○いつきちゃん商品券事業実施要綱

令和5年6月19日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による村内事業所の売り上げ減少に伴い、五木村の経済対策の一環として、村内の消費喚起を後押しするため、商品券発行等の事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、村によって発行される金券をいう。

(2) 対象者 令和5年6月16日現在で五木村の住民基本台帳に登録された者をいう。

(3) 取扱店 受け取った商品券の換金を申し出ることができる登録された店舗をいう。

(商品券の送付等)

第3条 村は、この要綱に定めるところにより、対象者に商品券を送付する。

2 商品券の内容は、以下のとおりとする。

(1) 村内の飲食店、食料品及び日用品で使用可能な商品券を一人につき、10千円分を送付する。

(2) 村内すべての取扱店で使用可能な商品券を一人につき、20千円分を送付する。

(3) 商品券は、1冊10千円と20千円の2種類とする。

(4) 商品券の一枚あたりの額面は、500円とする。

(商品券の使用範囲等)

第4条 商品券は、取扱店においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和5年8月1日から令和6年1月31日までの間とする。

3 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

4 商品券は、交付された本人又はその代理人に限り使用することができる。

5 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(取扱いの登録等)

第5条 村は、別に作成する募集要項を公示して取扱店を募集し、応募した事業者を登録の上、取扱店に取扱店登録証明書を交付する。

(取扱店の責務)

第6条 取扱店は、商品券の受け取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築することを遵守しなければならない。

2 村は、取扱店が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第7条 村は、商品券が使用された場合は、関係取扱店に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、取扱店は、令和6年1月31日までの間において受け取った商品券を集計、報告をして、券面記載の金額での換金を請求する。

3 換金の方法は、月2回(第1・3金曜日)とし、原則、取扱店の預金口座へ振り込むものとする。やむを得ず窓口支払を希望する場合及びその他支払い方法については、会計管理者と協議する。

4 最終請求日は、令和6年2月16日までとし、同月28日までに取扱店に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

いつきちゃん商品券事業実施要綱

令和5年6月19日 告示第48号

(令和5年6月19日施行)