○五木村地球温暖化対策推進本部要綱
令和5年7月3日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五木村地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、五木村地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の事項について審議する。
(1) 実行計画の作業及び点検に関すること。
(2) 実行計画の策定及び評価に関すること。
(3) 実行計画の公表に関すること。
(4) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。
(5) 温室効果ガスの総排出量等の数的目標に関すること。
(6) 温暖化対策の研修に関すること。
(7) その他温暖化対策に関して本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び推進責任者をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 推進責任者は、各課長をもって充てる。
4 本部長及び推進責任者に事故があるときは、それぞれの次席の者がその職を代行する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務をダム対策課に置き、推進責任者との連絡調整を図る。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、令和5年7月3日から施行する。