○五木村登録調査員に関する要綱

令和5年12月13日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村統計調査員確保対策事業の実施に関し必要な事項を定めるものとし、統計調査員を確保することや、その資質の向上を図るとともに統計調査の実施を円滑にすることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録調査員の登録は、次の各号に定める要件に該当する者の中から行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 心身ともに健全な者

(2) 五木村に在住の満20歳以上の者

(3) 統計調査員としての能力を有し、熱意と責任を持って統計調査に従事できる者

(4) 秘密の保護に関して信頼のおける者

(5) 税務・警察に直接関係のない者、選挙運動に直接関わってない者 等

(登録の手続)

第3条 登録の手続は、次の各号の定めるところによる。

(1) 登録調査員の登録を希望する者は、統計調査員希望者登録申込書(様式第1号)及び意向確認書(様式第1号の2)に所定の事項を記入し、村長に提出しなければならない。

(2) 村長は、申込書を受理し、当該登録申込者が適格であると認めたときは、当該申込者を登録調査員として登録するものとする。

(3) 前号の規定による登録は、登録申込書に基づいて統計調査員登録カード(様式第2号)を作成することによる。

(4) 村長は、前2項の規定により登録を行ったときは、統計調査員希望者登録通知書(様式第3号)により、当該登録申込者にその旨通知するものとする。

(5) 村長は、申込書を受理した場合において、当該登録申込者が不適格であると認め、登録調査員として登録しないときは、統計調査員希望者不登録通知書(様式第4号)により当該登録申込者にその旨通知するものとする。

(登録期間等)

第4条 登録調査員の登録期間は5年とする。ただし、再登録を妨げない。

前項ただし書きの場合においては、登録調査員として登録されている者本人に登録継続の意思確認を行うものとする。

(登録の取消し)

第5条 次の各号いずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。

(1) 登録調査員を辞退する旨の申し出があったとき

(2) 登録調査員が第2条に規定する登録基準を欠くことが明らかになったとき

(3) 登録調査員が、統計調査員として不適格と認められたとき

2 村長は、前項の規定により登録を取り消したときは、統計調査員希望者登録取消通知書(様式第5号)により当該登録調査員にその旨通知するものとする。

(登録調査員の募集)

第6条 村長は、登録調査員の登録希望者を、次に掲げる方法により募集又は依頼することができる。

(1) 広報誌等による公募

(2) 個人・団体等への推薦依頼

(3) 統計調査員の経験者への依頼

(統計調査員の選任等)

第7条 村長は、統計調査員を選任又は推薦するときは、登録調査員の中から優先的に選考する。この場合において、地域的・時期的な事情やその他の理由で適格者を得られないときは、登録調査員以外の者から選考することができる。

2 村長は、前項の規定により統計調査員を選任又は推薦するときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、任命期間等を明示して、本人の同意を得なければならない。

3 登録調査員は、第1項の規定による選任又は推薦に際し、統計調査員として調査事務を遂行できない場合は、当該選任又は推薦を辞退することができる。

(研修等)

第8条 村長は、統計調査の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、登録調査員に対し統計調査に関する資料を配布するとともに、研修会等を開催することができる。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

様式 略

五木村登録調査員に関する要綱

令和5年12月13日 告示第69号

(令和5年12月13日施行)