○令和5年度五木村保育所物価高騰対策支援金補助金交付要綱
令和5年12月18日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている保育所に対して、水光熱費・燃料費等(食材費除く)の上昇分の一部を支援するために、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付団体)
第2条 補助金は、五木村内に所在する保育施設を運営する社会福祉法人に交付する。
(補助対象基準額)
第3条 補助対象は、村内にある私立保育所の令和5年1月分から令和5年9月分までの水光熱費、燃料費(食材費除く)とし、下記の基準額の定額補助とする。
基準額 (利用定員) 20人以上59人以下 70千円
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、令和5年度五木村保育所物価高騰対策支援金補助金交付申請書(様式第1号)を保育施設の設置者(以下、「設置者」という。)が村長へ提出するものとする。
(交付決定及び通知)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきか否か決定するものとする。
2 村長は、補助金の交付を決定したときは、令和5年度五木村保育所物価高騰対策支援金補助金交付決定通知書(様式第2号)により、設置者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定により通知するときは、条件を付すことができるものとする。
(交付請求)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた設置者は、令和5年度五木村保育所物価高騰対策支援金補助金請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。
(実績報告)
第7条 設置者は、事業が完了したときは、令和5年度五木村保育所物価高騰対策支援金補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 村長は、設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を目的以外に使用した場合
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反した場合
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を設置者に命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第11条 補助金の交付決定を受けた設置者は、補助金及び事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整理し、事業完了年度の終了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略