○五木村進学援助奨学金給付規則

令和4年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 五木村で育った子どもたちの進学時の金銭的な負担を軽減する給付のための規則を定める。

第2条 五木村教育委員会(以下「委員会」という。)は、大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校、専修学校専門課程通称専門学校(以下「大学等」という。)に入学が許可された学生又は生徒(以下「学生等」という。)であって、次の各号に該当するものの様式第1号での申請に基づき、給付を受ける学生等を決定する。

(1) 五木中学校を卒業又は卒業見込みのもの。

(給付金額)

第3条 給付金額は、次のとおりとする。

高等学校入学時 30,000円

高等専門学校入学時 30,000円

短期大学入学時 50,000円

大学入学時 50,000円

専修学校専門課程 50,000円

(給付条件)

第4条 給付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 返還 給付とする。

(2) 給付申請 大学等に入学する月の前後の2か月以内に申請する。

(3) 給付方法 学生等の所持する銀行口座などに振り込みとする。口座を持たない学生等においては保護者等の口座に振り込むことができる。

(4) 給付回数 学生等が高校又は高等専門学校に入学時1回、大学又は短期大学、専修学校専門課程入学時に1回の合計2回を上限に給付する。

(給付時期)

第5条 給付は学生等の決定ののち、すみやかに給付する。

(財源)

第6条 本給付に資する財源は第1条目的に賛同された方(以下「寄付者」という。)の特定寄付によるものとし、委員会はその金額の増減を記録しなければならない。

(管理)

第7条 給付の管理は委員会が行う。

(1) 第4条に基づき給付を受けた者を確認できるよう様式第2号の台帳を整備しなければならない。

(2) 希望する寄付者に対し委員会は毎年6月に年間運用報告を行う。

(施行期日)

1 この要項は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村進学援助奨学金給付規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号