○五木村学校教育情報化推進委員会設置要綱
令和4年11月25日
教委告示第1号
(設置)
第1条 本村小中学校での情報通信技術(以下「ICT(Information and Communication Technology)」という。)を利用した先進的な教育の包括的な検討及び必要な調査、研修等を行うため五木村学校教育情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) ICTを教育に利用するための研修及び環境整備、教育方法の研究
(2) 校務の情報化に向けた検討。
(3) 情報セキュリティ。
(4) その他ICT利活用に必要な事項
(組織)
第3条 委員会には情報教育推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会長は部会を統括する。
3 部会長は五木東小学校と五木中学校の教頭が1年ごとに交互に部会長となる。
4 部会は前条の実施のため検討、協議を行い委員会にて報告を行う。
(委員及び部会員)
第4条 委員会は教育長が委員長となり委員は次に掲げる者を教育長が委嘱する。
(1) 各小中学校校長
(2) 各小中学校教頭
(3) 各小中学校情報教育担当者
(4) 教育委員会事務局
2 部会は次に掲げる者で構成する。
(1) 各小中学校教頭
(2) 各小中学校情報教育担当者
(3) 教育委員会事務局
(4) 部会長が必要と認める者。
(委員及び部会員の任期)
第5条 委員は1年を任期とし、部会員も同様に1年とするが再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し委員の半数以上の参加をもって会議成立とする。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 部会は部会長が必要と判断した場合に招集する。
4 部会長は部会の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。