○五木村学校給食食物アレルギー対応食に関する実施要綱
令和4年12月19日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、五木村学校給食における食物アレルギー対応指針に基づき食物アレルギー疾患をもつ児童又は生徒に対して等しく学校給食を提供するために、食物アレルギー対応食を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、食物アレルギー疾患のある児童又は生徒とする。
(食物アレルギー対応食)
第3条 食物アレルギー対応食は、学校給食のうち主食と副食について実施するものとする。
2 食物アレルギー対応食は、学校給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料を除去又は代替することを原則とする。
3 前項の食材料は、乳製品、卵、エビ、カニとし、その他の食材料については、給食の提供を一部又は全て停止する。
(申込及び決定)
第4条 食物アレルギー対応食の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、学校給食食物アレルギー対応食(除去食)実施申請書(様式第1号)に医師の証明書(学校生活管理指導表)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
なお、医師の証明書には、食物アレルギーの起因となる食材料の混入(以下「混入」という)可か混入不可を明記してもらうこととする。「混入不可」診断の場合は、弁当対応とする。
3 食物アレルギー対応食の実施を決定した場合、決定通知書の写しを所属する学校長と五木東小学校・五木中学校合同調理場長(以下「場長」という)に通知しなければならない。
(献立等)
第5条 場長は、保護者に食物アレルギー対応食とその食材の詳細を記した献立予定表を必要に応じて送付するものとする。
2 場長は、実施月の中で食材等の理由から、食物アレルギー対応食の提供が困難な日がある場合については、保護者に対し弁当を持参する日を指定できるものとする。
3 保護者は、第1項の献立予定表の送付を受けたときは、その内容を確認の上、署名捺印し場長に返送する。
(変更又は中止)
第6条 保護者は、食物アレルギー対応食の実施を中止するときは、学校給食食物アレルギー対応食(除去食)中止届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 食物アレルギー対応食の中止を決定した場合、決定通知書の写しを所属する学校長と場長に通知しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱の実施に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式 略