○五木村定期予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村(以下「村」という。)に居住している者が、事情により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)を、五木村診療所及び村との定期予防接種に関する業務委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関又は施設等で実施した場合に、当該定期予防接種に要した費用を助成することにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 村は、村に住所を有するもの者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、あらかじめ村が発行する予防接種依頼書の交付を受けているものに対して定期予防接種費用助成(以下「助成」という。)を行うものとする。ただし、対象者が未成年の場合は、対象者の親権を有する者(以下「保護者」という。)に助成するものとする。

(1) 保護者の出産により、対象者が、当該定期予防接種を実施する時期に村外に滞在している場合

(2) 当該定期予防接種を実施する時期に村外の医療機関に入院又は施設等に入所している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、就学など対象者が、定期予防接種を委託医療機関以外の医療機関又は施設等で実施することについてやむを得ない特別の理由があると村長が認める場合

(依頼書の交付申請)

第3条 助成を受けようとする対象者は、あらかじめ五木村定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(接種依頼)

第4条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、接種希望医療機関に五木村予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、委託医療機関以外の医療機関又は施設等において定期予防接種の実施後、五木村定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(1) 予防接種を受けた医療機関又は施設等発行の領収書(被接種者氏名、予防接種の種類及びその費用、接種日、医療機関名が記載されたもの)の写し

(2) 母子健康手帳、その他予防接種の記録が記載されているものの写し

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) その他助成金の支給に関し、村長が必要と認める書類

(助成の決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容の審査を行い、助成を適当と認めたときは、助成を決定し、五木村定期予防接種費用助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の通知書(様式第4号)を通知後、助成金を申請者に支給する。

(助成金の額等)

第7条 助成金の額は、予防接種に要した費用と村と委託医療機関との間で締結した予防接種業務に係る委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。ただし、法第5条第1項の政令で定める疾病のうち予防接種法施行令(昭和23年法律第97号)第1条の3に定める表中のインフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に関しては、予防接種に要した費用から接種日の属する年度に村が定めた自己負担額を差し引いた費用を基準とする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、前条第1項の通知書を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に助成金の支給がなされているときは、その返還を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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五木村定期予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第77号

(令和5年9月1日施行)