○五木村避難行動要支援者名簿に関する条例

令和6年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の11第2項の規定に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

(名簿情報の提供)

第3条 村長は、法第49条の11第2項の規定により、人吉下球磨消防組合消防本部、五木村消防団、熊本県警察、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、五木村社会福祉協議会、福祉避難所施設管理者その他五木村地域防災計画に定める避難支援等関係者に名簿情報を提供する場合には、本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得ることを要しないものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、村長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

五木村避難行動要支援者名簿に関する条例

令和6年3月15日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月15日 条例第4号