○五木村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例
令和6年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、五木村特産品加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 特産品の加工、商品開発及び加工技術を習得する場を提供することにより、付加価値を高め農業の振興及び地域の活性化を図るため、加工施設を五木村甲字下手2672番地82に設置する。
(事業)
第3条 加工施設では、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 特産品の集荷に関すること。
(2) 特産品の加工処理、商品開発及び加工技術の習得に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の目的を達成するために必要なこと。
2 村長は、加工施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 加工施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 加工施設の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(五木村食品加工施設設置条例の廃止)
2 五木村食品加工施設設置条例(平成22年五木村条例第20号)は、廃止する。