○五木村いきいき百歳体操等取組み補助金交付要綱

令和6年3月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防や健康づくりのために活動を行う団体に対し、「いきいき百歳体操等」を推進し介護予防事業の一環として、「いきいき百歳体操等取組み補助金(以下、補助金という)」を交付することにより、介護予防活動を通じた長寿社会対策に寄与することを目的とし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「いきいき百歳体操等」とは、持久力、柔軟性、筋力アップ等の介護予防や健康づくりに資する体操のことをいう。

2 団体とは、五木村内在住の65歳以上の高齢者4人以上をもって構成されたものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、交付申請時にいきいき百歳体操等に既に取組んでいる又は取組みを計画している団体で、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 「いきいき百歳体操等」を月2回以上、かつ年間延べ96人以上、1回当たり1時間以上活動するものであること。

(2) 参加希望者を受け入れ、自主的・継続的な活動ができる団体であること。

(3) 行政や地域包括支援センターと協働できる団体であること。

(4) 営利や宗教活動、政治活動等を目的としていない団体であること。

(5) サークル活動その他の専ら特定の趣味又は娯楽に係る活動を行うためのものでないこと。

(6) 介護予防活動が自主的かつ安全に行われるよう、管理者その他の責任者を配置するものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 既に取組みを行っている団体については、活動助成補助金として活動した月毎に月2回以下の団体は1,000円を、月3回以上の団体は2,000円交付する。

(2) 今後2年以上いきいき百歳体操等の取組みを計画している団体については、活動準備購入資金補助金として、5万円を限度とし、活動開始年度に1回限り交付する。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(3) 前各号の規定にかかわらず、国、県又は本村の他の補助制度の適用を受ける経費又は受けた経費として村長が認める経費にあっては補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第1号の補助金の交付を受けようとする団体については、補助金交付申請書(別記様式第1号)次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 登録者名簿(別記様式第3号)

(3) 前各号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類

2 前条第2号の補助金の交付を受けようとする団体については、補助金交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 費用を証する書類

(2) 購入品が写っている写真

(3) 前各号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査して、適当であると認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体については、補助金の交付状況を明確にするため、実績報告書(別記様式第5号)を次に掲げる書類を添えて翌年度4月15日までに提出するものとする。ただし、第5条第2項に規定する実績報告は、申請書の提出によりなされたものとみなす。

(1) 事業報告書(別記様式第6号)

(2) 参加者名簿(別記様式第7号)

(3) 前各号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類

(財産処分の制限)

第9条 補助金の交付対象となった備品等については、その購入の日から2年を経過するまでの間は、補助金の交付目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは交換してはならない。ただし、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(事業効果の把握)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について、協力を求めることができるものとする。

(1) 村が実施する健康づくり事業、介護予防事業等に係るアンケート調査

(2) 百歳体操の効果測定及び普及促進に関する調査

(3) 村が実施する健康づくり事業、介護予防事業等への参加

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

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五木村いきいき百歳体操等取組み補助金交付要綱

令和6年3月1日 告示第33号

(令和6年3月1日施行)