○五木村産婦健康診査事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦に対し、産婦の健康診査(以下、「産婦健診」という。)を実施することにより、母子の健康状態の把握及び産後うつ(抑うつ状態をはじめとする産後の精神の状態)の予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は五木村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、産婦健診を行う医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、村内に住所を有する産後2週間から1か月までの産婦とする。

(受診票の交付)

第4条 前条に規定する産婦が、村長に妊娠の届出を出したとき及び妊産婦が転入したときに遡って産婦健康診査受診票(以下、「受診票」という。様式第1号。)を交付する。ただし、他市町村ですでに産婦健診を受診しているときは残りの回数を交付する。

(産婦健診の内容)

第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母体の身体的機能の回復の確認、

(2) エジンバラ産後うつ質問票による精神状態の把握

(3) 新生児の育児状況の確認など

(事業の実施方法)

第6条 事業は、産婦が提出した受診票に基づき医師又は助産師が産婦健診を行い、健診後2週間以内に村へ提出するものとする。ただし、産後の回復不良、産後うつ疑い、育児不安等により、産後ケアや支援が必要であると認められた場合は、速やかに村へ連絡するものとする。

2 産婦健診の回数は、産後2週間程度から1か月の時期に計2回までとする。

(委託料及び助成金の額)

第7条 委託料の額は、委託医療機関の産婦健診に要した経費とする。

2 委託料及び助成金は、診査1回につき7,000円を上限とする。

(委託料の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、産婦健康診査の実施に係る費用を請求しようとするときは、五木村産婦健康診査支払請求書(様式第2号。以下、「請求書」という。)に受診票を添えて診療月の翌月10日までに本村に請求するものとする。

2 村長は、委託医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌日末日までに、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(個人負担金)

第9条 個人負担金は、産婦健診費用が委託限度額を超えた額とし、委託医療機関が対象者から徴収するものとする。

(償還払いの手続)

第10条 委託医療機関以外の医療機関等(以下、「委託外医療機関等」という)で産婦健診を受診した対象者が、この要綱の規定による助成をうけようとする場合には、産婦健康診査助成金償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 委託外医療機関等が発行した産婦健診の領収書及び医療機関証明書

(2) 産婦健診の検査日及び結果を確認できる書類(受診票又は母子手帳の写し等)

(3) その他、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び請求は産婦健診を受診した日から6月以内に村長に申請しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第11条 村長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めるときには、申請者に対して産婦健康診査助成金決定通知(様式第4号)により通知するとともに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他の不正な手段により助成金を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金を返還させることができる。

(個人情報等の取扱い)

第13条 実施医療機関は、個人情報等の適切な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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五木村産婦健康診査事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)