○五木村新生児聴覚検査事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、五木村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、新生児聴覚検査(以下、「検査」という。)を行う医療機関等(以下、「委託医療機関」という。)に委託して行うことができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下、「検査対象者」という。)は、出産時において本村に住所を有する妊婦が出産した新生児とする。
(受診票の交付等)
第4条 村長は、妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下、「受診票」という。)を交付するものとし、受診票の交付を受けた保護者は、事前に委託医療機関に受診票を提出するものとする。
(検査の実施方法等)
第5条 検査の実施方法等は次のとおりとする。
① 検査の種類は自動聴性脳幹反応検査(AABR)若しくは耳音響放射検査(OAE)とする。
② 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、確認検査を1回実施するものとする。
③ 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。この場合において、検査対象者が1歳に達する日を超えて検査することはできない。
④ 検査の結果が要精密検査の場合は、委託医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、村長に報告するものとする。
(委託料及び助成金の額)
第6条 委託料の額は、委託医療機関の検査に要した経費とする。
2 委託料及び助成金は、検査1回につき7,000円を上限とする。
(委託料の請求)
第7条 委託医療機関は、新生児聴覚検査の実施に係る費用を請求しようとするときは、新生児聴覚検査支払請求書(様式第2号)に受診票を添えて、委託料を検査月の翌月10日までに本村に請求するものとする。
2 村長は、委託医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌日末日までに、委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(個人負担金)
第8条 個人負担金は、検査費用が委託限度額を超えた額とし、委託医療機関が検査対象者から徴収するものとする。
(償還払の手続)
第9条 委託医療機関等以外の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)において検査を受けた対象者が、この要綱の規定による助成を受けようとする場合には新生児聴覚検査助成金償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 委託外医療機関等が発行した検査の領収書又は医療機関証明書
(2) 検査日及び検査結果を確認できる書類
(3) その他、村長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請及び請求は、検査を受けた日から起算して6か月以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第11条 村長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(個人情報等の取扱い)
第12条 実施医療機関は、個人情報等の適正な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。