○五木村長の海外出張に伴う職務代理者の取扱いに関する規程

令和6年7月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、村長が海外出張を行う場合における職務代理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき村長の職務を代理する者をいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の代理の基準)

第2条 村長が海外出張を行う場合においては、訪問先の国の社会事情、通信状況等を考慮し、村長が自らその職務権限につき意思決定を行い、かつ、職員を指揮監督することが著しく困難であると認められるときのほかは、原則として職務代理者を置かないものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

五木村長の海外出張に伴う職務代理者の取扱いに関する規程

令和6年7月25日 訓令第3号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年7月25日 訓令第3号