○75歳以上高齢者生活応援事業実施(生活応援お助けチケット事業)要綱

令和6年7月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に支障がある高齢者に対して、生活応援サービス(以下「サービス」という)を提供することにより高齢者が家庭で安心した生活を営むことができるように応援することを目的とする。

(利用者)

第2条 このサービスを利用する者(以下「利用者」という)は、村内に住所を有する次の各号に該当するものとする。

(1) 75歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者世帯

(2) 75歳以上の在宅の高齢者のみの世帯

(3) その他、村長が特に必要と認める者

(サービスの内容)

第3条 このサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 外出時の援助(外出、散歩の付き添い、病院の付き添い)

(2) 食事、食材の確保(食材の買物等これらに類するもの)

(3) 家事(掃除、洗濯・物干し、整理整頓、ゴミ出し)

(4) 家周りの手入れ(除草・庭木の剪定、伐採など)

(5) 簡単な修理

(6) 台風等自然災害への防備

(7) その他生活応援に必要なサービス

(利用の申請)

第4条 利用者は、利用を希望する1週間前までに五木村シルバー人材センター(以下「シルバーという」)に申し込むものとする。

(利用者の負担)

第5条 利用者は、事業の実施に伴う対価を、五木村から送付されたサービス利用チケットで直接、シルバーに支払うものとする。チケットは1枚当たり5,000円で3万円を上限とする。

(サービスの利用制限)

第6条 サービスの利用時間は、シルバーの営業時間内とし、1チケット2時間を超えない範囲とする。ただし、1回1時間以内の作業については、2分の1チケット(2,500円相当)によりサービスを利用できるものとする。

(利用の決定)

第7条 シルバーは、第4条の申請があったときは、利用の適否を審査の上、会員の調整を行い、利用者に連絡するものとする。

(利用の変更)

第8条 利用者が前条の決定内容を変更する場合は、2日前までにシルバーに連絡するものとする。

(利用の取消し)

第9条 村長は、利用者等からサービスの利用辞退の申出があった場合のほか、次に掲げる理由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。

(1) 利用者が転出し、医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。

(2) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(事業請求について)

第10条 シルバーは、このサービスの利用実績報告書とともに、五木村に対して当月分を翌月の10日までに請求しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

75歳以上高齢者生活応援事業実施(生活応援お助けチケット事業)要綱

令和6年7月1日 告示第51号

(令和6年7月1日施行)