○五木村産後ケア事業実施要綱
令和6年12月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後に育児支援を必要とする母子を対象に心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てをすることができる支援体制を確保することを目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、五木村とする。ただし、村長は事業の一部を適切な事業の運営を確保することができると認めた助産師、医療機関又は助産所等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する産後1年未満の産婦及び乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、感染症の疾患に罹患している者又は、疑いのある者、医師の判断で産後ケアに適さないと判断された者は除く。
(事業の種別及び内容)
第4条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所型 受託事業者施設において、対象者を宿泊させ、休養の機会を提供し、心身のケアや育児に関する保健指導を実施する。
(2) 通所型 受託事業者が有する施設において、日中、来所した対象者に休養の機会を提供し、心身のケアや育児に関する保健指導を実施する。
(3) 居宅訪問型 助産師が対象者の自宅等へ訪問し、個別に心身のケアや育児に関する保健指導を実施する。
2 前項に規定する事業の内容は、次に掲げるものとし、対象者の状態に応じて実施する。
(1) 母親の身体的ケア(乳房ケアを含む。)
(2) 母親の心理的ケア
(3) 授乳、沐浴等の育児に関する具体的な手技指導及び相談
(4) 子の発育及び発達に関する相談
(5) 保健指導、栄養指導、相談支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な支援等
(利用時間及び利用回数)
第5条 対象者が、事業を利用することができる時間は、1回の利用につき、短期入所型に当たっては24時間以内を1回とし、通所型に当たっては2時間未満又は2時間以上5時間未満、居宅訪問型においては2時間以内とする。
2 対象者が事業を利用することができる回数は、短期入所型は5回(泊)までとし、通所型は合計10回以内、居宅訪問型に当たっては5回以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、母子の状況等により、村長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、五木村産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、事業の利用前に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると村長が認める場合は、申請書の提出前に産後ケア事業を利用させることができる。この場合において、産後ケア事業を利用した者は、産後ケア事業の利用開始後速やかに申請書を村長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 村長は前条第1項に規定する申請があったときは、内容を審査し、事業の利用及び利用料減免の可否を決定するものとする。
(利用の変更又は中止)
第8条 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更し、又は利用を中止しようとする場合は、利用開始の2日前までに五木村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)により村長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 受託事業者は、利用者に次に掲げる事由が生じたときは、村長にその旨を通知し、対応についてその都度協議するものとする。
(1) 前項の規定による申出をしていない利用者から、事業の変更又は中止の申出があったとき。
(2) 母子の健康状態その他の事由により、事業を利用させることが困難であると認めたとき。
3 利用者が村長及び受託事業者のいずれにも第1項の規定による変更又は中止の申出を行わず、事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。
(利用の取り消し)
第9条 村長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が対象者でなくなったとき。
(3) 前条第1項の規定による中止の申出があったとき。
(4) 前条第2項の規定による協議があったとき。
(5) 受託事業者の施設が災害、事故その他の理由により利用できなくなったとき。
(6) その他村長が特に必要と認めるとき。
(費用)
第10条 事業の実施に要する1回あたりの費用の額(以下「費用」という)は、村長と受託事業者が協議して決定するものとする。
2 村は事業に要する費用に100分の90を乗じて得た額を負担するものとする。
3 利用者は事業実施に要する費用のうち100分の10を乗じて得た額(以下「利用者負担額」という)を利用した受託事業者に直接支払うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、事業利用中の食事代、ミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。
(1) 生活保護の規定による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者(ただし、当該年度の課税状況が確認できない場合には、これが判明するまでの期間は市町村民税課税世帯で認定するものとする)
(1) 生活保護の規定による被保護世帯については、それを証する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 利用者が市町村民税課税世帯に属する場合は、第4条に規定する各種サービスを合算して5回までは利用者負担金から2,500円控除できるものとする。
(実施報告)
第12条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、五木村産後ケア事業実績報告書(様式第5号)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに村長に報告するものとする。
2 受託事業者は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、村と情報交換を行う等、必要な措置を講ずるものとする。
3 受託事業者は、事業の実施に際して、事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。
(委託料の請求)
第13条 受託事業者は、事業利用の実績があった当月の委託料について、その翌月10日までに請求するものとする。
(委託料の支払い)
第14条 村長は、受託事業者から委託料の請求を受けたときは、第12条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に受託事業者に支払うものとする。
2 村長は、出産した医療機関で事業を受けた方がよいと判断した場合や里帰りなどやむを得ない理由により、委託契約に基づかない医療機関又は助産所において事業に相当するケアを利用したときは、その者に対し償還払いにより助成を行うことができるものとする。
(1) 受託事業者以外の医療機関等が発行した領収書の写し
(2) 五木村産後ケア事業(償還払い)実施報告書(様式第7号)
(秘密保持義務)
第15条 受託事業者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。