○五木村こども家庭センター設置運営要綱
令和7年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、母子保健と児童福祉の効果的かつ包括的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、五木村こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、保健福祉課内に置く。
(対象者)
第3条 センターの対象者は、村内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 地域のすべての妊産婦及び子育て家庭に対する支援業務
(2) 支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援事業
(3) 地域における体制づくり
(4) 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(職員の配置)
第5条 センターには、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長は、保健福祉課長をもって充てる。
(2) 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識を有し俯瞰して判断できる者をもって充てる。
(3) 母子保健担当
(4) 児童福祉担当
(5) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関等との連携)
第6条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第8条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
(五木村子育て包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 五木村子育て包括支援センター事業実施要綱(令和5年五木村告示第5号)は、廃止する。
(五木村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 五木村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年五木村告示第4号)は、廃止する。