○五木村立義務教育学校設置条例
令和7年6月16日
条例第7号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、五木村に義務教育学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
五木村立五木学園 | 第1校舎 | 熊本県球磨郡五木村甲字田口2913番地1 |
第2校舎 | 熊本県球磨郡五木村甲字松本3374番地51 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、五木村教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(五木村立学校条例の廃止)
2 五木村立学校条例(昭和53年五木村条例第7号)は、廃止する。