○五木村高齢者世帯日常生活支援事業実施要綱

令和7年4月18日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯の日常生活に必要な労務の提供(以下「サービス」という。)を行うことにより、高齢者が日常生活を安心して過ごすことができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、村内に住所を有し、当該年度末日において年齢が満75歳以上の高齢者がいる世帯とする。

(サービスの内容)

第3条 サービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家事(掃除、洗濯、物干し、整理整頓、ゴミ出し等)

(2) 家周りの手入れ(除草、庭木の剪定、伐採等)

(3) 家屋や物品などの簡単な修理

(4) 台風等自然災害への防備

(5) その他生活支援に必要なサービス

(利用の申請)

第4条 利用者は、利用を希望する1週間前までに五木村シルバー人材センター(以下「シルバー」という。)に申し込むものとする。

(利用料の支払い)

第5条 利用者は、サービスの実施に伴う対価を、五木村から送付されたサービス券で直接、シルバーに支払うものとする。なお、サービス券の利用は、各世帯30,000円を上限とする。

(サービスの利用制限)

第6条 サービスの利用時間は、シルバーの営業時間内とし、サービス券1枚につき2時間を超えない範囲とする。ただし、1回1時間以内の作業については、2分の1チケット(2,500円相当)によりサービスを利用できるものとする。

(利用の決定)

第7条 シルバーは、第4条の申請があったときは、利用の適否について審査決定し、利用者に連絡するものとする。

(利用の変更)

第8条 利用者が前条の決定内容を変更する場合は、2日前までにシルバーに連絡しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 村長は、利用者からサービスの利用辞退の申出があった場合のほか、世帯内の満75歳以上の高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取消しをすることができる。

(1) 五木村に住所を有しなくなったとき

(2) 死亡したとき

(利用実績及びサービス券の精算)

第10条 シルバーは、利用月ごとにサービスの利用実績報告書、使用済サービス券及び請求書を翌月の10日までに五木村に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

五木村高齢者世帯日常生活支援事業実施要綱

令和7年4月18日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)