○五木村高齢者笑顔生活支援金給付要綱
令和7年4月18日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、長年にわたり五木村の進展に寄与された高齢者に対し、物価高騰等による経済的負担を軽減するため、老後の生活を笑顔で安心して過ごすことができるよう高齢者笑顔生活支援金(以下「支援金」という。)を給付することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この支援金の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、当該年度末日において年齢が満75歳以上の高齢者とする。
(支給日及び支給基準日)
第3条 支援金の支給日は、その年の7月1日とし、支給基準日は6月15日とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、一人につき年額2万円とする。
(給付方法)
第5条 住民基本台帳により調査を行い、対象者には申請によることなく支援金を給付する。また、支援金を受給しない場合は、事前に申し出るものとする。
(受給資格の喪失)
第6条 対象者が当該年度の支給基準日前に、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 五木村に住所を有しなくなったとき
(2) 死亡したとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。