○五木村おためし移住交通費補助金交付要綱

令和7年5月26日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、本村への移住、定住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う者に対し、交通費の一部を予算の範囲内で補助することにより、本村への移住を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 村外に住所がある者

(2) 本村に滞在する前日までに本村に移住相談を行った者

(3) 本村に移住・定住する意思のある者であって、本村で住居又は仕事を探す活動を行う者

(4) 国、県など他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がない者

(補助金の補助対象経費等)

第3条 補助金の補助対象経費等は次に掲げるものの1/2の費用又は3万円のいずれかの低い方の額とする。なお、算出された合計額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。補助金の交付は、同一年度内において一人当たり一回とする。

(1) 公共交通機関を利用した場合は、居住地から本村までに要した往復の経費。ただし、グリーン車等の電車運賃や航空機等の特別料金等の経費は対象外とする。

(2) 自家用車を利用した場合、経費については30円/kmで積算する。なお、高速道路の使用に係る経費についても補助対象経費とする。

(3) レンタカーを借り上げる場合、借り上げに要した経費。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、補助対象期間終了後20日以内までに、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 五木村おためし移住交通費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 運転免許証やマイナンバーカードなど、現住所を証明できるもの

(3) 公共交通機などの領収書など、経費内訳が分かるもの

(4) 自宅から本村までの陸路距離及び、高速道路使用料金が分かるもの

(5) レンタカーの借り上げに要する費用及び、利用時間が分かるもの

(6) 振込口座の通帳の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、その旨を五木村おためし移住交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条により交付金の額が決定した場合、20日以内に五木村おためし移住交通費補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第7条 村長は、申請者から前条に規定する請求書の提出を受けたときは、額を確定し、五木村おためし移住交通費補助金交付決定額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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五木村おためし移住交通費補助金交付要綱

令和7年5月26日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)