○五木村おためし移住交通費補助金交付要綱
令和7年5月26日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、本村への移住、定住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う者に対し、交通費の一部を予算の範囲内で補助することにより、本村への移住を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 村外に住所がある者
(2) 本村に滞在する前日までに本村に移住相談を行った者
(3) 本村に移住・定住する意思のある者であって、本村で住居又は仕事を探す活動を行う者
(4) 国、県など他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がない者
(補助金の補助対象経費等)
第3条 補助金の補助対象経費等は次に掲げるものの1/2の費用又は3万円のいずれかの低い方の額とする。なお、算出された合計額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。補助金の交付は、同一年度内において一人当たり一回とする。
(1) 公共交通機関を利用した場合は、居住地から本村までに要した往復の経費。ただし、グリーン車等の電車運賃や航空機等の特別料金等の経費は対象外とする。
(2) 自家用車を利用した場合、経費については30円/kmで積算する。なお、高速道路の使用に係る経費についても補助対象経費とする。
(3) レンタカーを借り上げる場合、借り上げに要した経費。
(補助金の交付申請)
第4条 申請者は、補助対象期間終了後20日以内までに、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 五木村おためし移住交通費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 運転免許証やマイナンバーカードなど、現住所を証明できるもの
(3) 公共交通機などの領収書など、経費内訳が分かるもの
(4) 自宅から本村までの陸路距離及び、高速道路使用料金が分かるもの
(5) レンタカーの借り上げに要する費用及び、利用時間が分かるもの
(6) 振込口座の通帳の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。
(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。