○熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金交付要綱
令和7年7月7日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、熊本県立人吉高等学校五木分校(以下「五木分校」という。)に公共交通機関を利用して通学する生徒を支援する熊本県立人吉高等学校五木秀麗会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することで、分校生の確保、通学負担の軽減及び村の地域振興等を図ることを目的とする。
(補助金の対象経費及び額)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が分校に公共交通機関を利用して通学する生徒に対して行う通学定期券の購入費用を補助する事業とする。
2 補助金の額は、通学定期券の購入費用の3分の2に相当する額(ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。
3 補助金の交付は、生徒一人当たり3年間を限度とする。
(補助金の概算交付申請)
第3条 補助事業者は、補助事業の実施に必要な年間所要額を算定した上で、熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金概算払申請書兼請求書(様式第1号、以下「申請書等」という。)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、年間所要額を超過すると見込まれる場合は、追加で申請書等を村長へ提出できるものとする。
2 村長は、前項による通知後、速やかに補助金を概算交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 村長は、補助金の申請等に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき
(2) 補助金交付後、休学、退学により通学しなくなったとき
(3) その他、村長が不適当と認めたとき
(補助事業に係る書類の保管)
第8条 補助事業者は、補助事業の実施に係る書類について補助事業実施年度の翌年度初日から起算して5年間保管しなければならない。
2 村は、補助事業者に対して必要に応じ、補助事業の実施に係る書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、令和7年7月7日から施行し、令和7年7月1日以降分の公共交通機関の通学定期券の購入費用から適用する。



