○熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金交付要綱

令和7年7月7日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、熊本県立人吉高等学校五木分校(以下「五木分校」という。)に公共交通機関を利用して通学する生徒を支援する熊本県立人吉高等学校五木秀麗会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することで、分校生の確保、通学負担の軽減及び村の地域振興等を図ることを目的とする。

(補助金の対象経費及び額)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が分校に公共交通機関を利用して通学する生徒に対して行う通学定期券の購入費用を補助する事業とする。

2 補助金の額は、通学定期券の購入費用の3分の2に相当する額(ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。

3 補助金の交付は、生徒一人当たり3年間を限度とする。

(補助金の概算交付申請)

第3条 補助事業者は、補助事業の実施に必要な年間所要額を算定した上で、熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金概算払申請書兼請求書(様式第1号、以下「申請書等」という。)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、年間所要額を超過すると見込まれる場合は、追加で申請書等を村長へ提出できるものとする。

(補助金の概算交付決定)

第4条 村長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、内容を審査し、補助金を概算交付することが適当であると認めたときは、熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金概算交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知しなければならない。

2 村長は、前項による通知後、速やかに補助金を概算交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第5条 補助事業者は、前条に規定する補助金の概算交付を受けた後、補助事業の実施が完了したときは、速やかに熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金実績報告書(様式第3号、以下「報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の精算及び確定)

第6条 村長は、前条に規定する報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の額を確定することが適当であると認めたときは、熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金交付額確定通知書(様式第4号、以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知しなければならない。

2 村長は、第4条に規定する補助金の概算交付決定額と前条に規定する確定通知書の確定額を比較して過不足が生じた場合は、補助事業者へ追加交付又は村長が発行する納入通知書により返還させるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 村長は、補助金の申請等に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき

(2) 補助金交付後、休学、退学により通学しなくなったとき

(3) その他、村長が不適当と認めたとき

(補助事業に係る書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助事業の実施に係る書類について補助事業実施年度の翌年度初日から起算して5年間保管しなければならない。

2 村は、補助事業者に対して必要に応じ、補助事業の実施に係る書類の提出を求めることができる。

この要綱は、令和7年7月7日から施行し、令和7年7月1日以降分の公共交通機関の通学定期券の購入費用から適用する。

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熊本県立人吉高等学校五木分校通学支援補助金交付要綱

令和7年7月7日 告示第26号

(令和7年7月7日施行)