○令和7年度五木村電気自動車購入促進事業補助金交付要綱

令和7年7月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域脱炭素に向けた「五木村ゼロカーボンシティ2050」宣言を踏まえ、豊かな自然を生かした再生可能エネルギー施設の整備を行うとともに、電気自動車による避難所等への電源供給による災害時におけるレジリエンス確保のために、電気自動車の購入経費に対し五木村電気自動車購入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「電気自動車」とは、令和7年度において経済産業省クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「国の補助金」という。)補助対象車両として登録されている、四輪の電気自動車(内燃機関を有せず搭載した電池によって駆動する電動機のみを動力源とする自動車であること)をいう。

(補助対象車両)

第3条 電気自動車のうち、補助金を交付する対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号全ての要件を満たすものとする。

(1) 新車として購入し、自動車検査証の使用の本拠の位置が五木村内であること。

(2) 初年度登録又は届出が令和7年4月1日以降であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号全ての要件を満たす者とする。

(1) 第6条の規定による交付申請時点で、五木村の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 補助対象車両の所有者かつ使用者であること(ローンで購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合を含む。)

(3) 本人又は本人と同一世帯で生活する者が納期の到来している村税を完納していること。

(4) 本人又は本人と同一世帯で生活する者が既にこの補助金の交付決定又は、交付を受けていないこと。

(5) 五木村暴力団排除条例(平成23年五木村条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 災害時に村から給電支援の要請があった場合に、可能な範囲で停電時の電気自動車による給電に協力すること。

(補助金の額)

第5条 村の補助金の額は、補助対象車両1台につき25万円とする。

(申請受付期間)

第6条 交付申請の受付期間は、要綱施行日から令和8年1月30日までとする。ただし、受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その日をもって申請の受付を終了するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に定める申請受付期間内に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し(住所変更等の記載事項がある場合は裏面も必要)

(2) 購入者、購入車両及び購入価格等が確認できる書類(注文書、契約書、請求書等の写し)

(3) 領収書の写し(ローンの場合は申込書の写し)

(4) 自動車検査証記録事項の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者がその申請の取り下げを行うときは、補助金取り下げ・変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、交付申請に係る補助金の交付の決定を取り消したものとみなす。

(申請内容の変更)

第10条 第8条の規定による交付決定通知を受けた者が、申請内容を変更しようとするときは、関係書類を添えて補助金取り下げ・変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 第8条の規定による交付決定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出し、村長は請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 村長は、第8条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 村長は、前項の規定による交付決定を取消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して4年を経過する前に補助対象車両を下取り、売却、譲渡、交換、名義変更、貸し付け、廃棄、使用の本拠を村外へ変更、又は担保に供しようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第7号)によりあらかじめ村長の承認を得なければならない。

(財産処分の承認)

第14条 村長は、財産処分を承認する決定をしたときは、財産処分承認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は、第12条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金返還請求額を算定し、補助金返還請求通知(様式第9号)により期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を村長に返還しなければならない。

3 村長は、次の各号のいずれかの財産処分に該当する場合は、補助金の返還を命じないものとする。

(1) 補助対象車両が天災地変等、交付決定者の責に帰すことのできない事由によって使用できなくなった場合の廃棄等

(2) その他村長が適当と認める場合

(その他)

第16条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

令和7年度五木村電気自動車購入促進事業補助金交付要綱

令和7年7月10日 告示第27号

(令和7年7月10日施行)