○五木村地域活性化起業人(副業型)制度実施要綱
令和7年9月25日
告示第36号
(目的)
第1条 人口減少、少子高齢化などの進行が著しい五木村(以下、「村」という。)において、地域外の企業の社員を一定期間受け入れ、その知見を活かし、地域活性化や定住促進、さらに地方圏への人の流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力及び価値の向上、安全安心につながる業務等に従事することで、地方創生の実現を図るため、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、五木村地域活性化起業人(副業型)制度実施要綱を設置し、その適正な運用を図ることを目的とする。
(1) 三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 所属元企業 三大都市圏に所在し、社員が所属する企業等をいう。
(3) 地域活性化起業人(副業型)(以下、「地域活性化起業人」という。) 次に掲げる要件のいずれも満たすものをいう。
ア 前条に規定する目的を達成するための取組みを推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら村にて副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に村の区域内に勤務する者を除く。)であること。
イ 地域活性化起業人の受入期間である6月以上3年以内の期間(以下、「派遣期間」という。前条に規定する目的の達成に資する業務に従事する所属元企業の社員であること。
(従事職務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 第1条に規定する目的の達成に資する業務
(2) その他村の課題解決に資する業務
(委嘱及び身分)
第4条 地域活性化起業人は、企業で培われた人脈、専門的知識及び知見を活かしながら、前条各号に掲げる業務を遂行するものとする。
2 地域活性化起業人は、所属元企業の社員の身分を有する者とし、村長が地域活性化起業人として委嘱する。
(受入期間)
第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下、「受入期間」という。)は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(要件)
第6条 地域活性化起業人は、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 村の業務にあたっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
(2) 村における滞在日数が月1日以上であること。
(報償費、諸手当等)
第7条 地域活性化起業人の報償費、旅費については村が支払うものとする。
2 地域活性化起業人は、受入期間中も所属元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。
(協定等)
第8条 村長は、地域活性化起業人の委嘱にあたり、地域活性化起業人と協議し、副業形態の条件、費用負担その他の合意した事項について協定書を作成するものとする。この場合において、地域活性化起業人になろうとする者は、地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態について、あらかじめ所属元企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を村長に提出するものとする。
(解嘱)
第9条 村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) 所属元企業の都合により職務を継続できなくなったとき。
(4) 自己都合により辞任を申し出たとき。
(5) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第10条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長と地域活性化起業人が協議の上、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。