○五木村義務教育費助成金交付規則

令和5年9月14日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村子育て・定住支援条例(平成31年五木村条例第3号)第2条第10号義務教育費助成金事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定める義務教育費を次の各号に掲げる。

(1) 学校教材費

(2) 制服購入費

(対象者)

第3条 この規則で定める対象者を次の各号に掲げる。

(1) 五木村立五木学園前期課程に在籍する児童

(2) 五木村立五木学園後期課程に在籍する生徒

(助成金の申請)

第4条 義務教育費は対象者の在籍する学校がとりまとめ申請(様式第1号)する。

2 申請は、その金額の根拠となる資料を添付しなければならない。

(交付の決定)

第5条 前条により請求された場合、教育委員会はその内容を審査の上、交付の決定の可否を通知(様式第2号)する。

(交付の請求)

第6条 前条により交付が決定された場合は義務教育費を請求(様式第3号)しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 教育長は前条の規定により請求された金額を対象者の在籍する学校に一括して交付する。

(交付金の返還)

第8条 交付された助成金が虚偽により申請された場合は、教育委員会は交付された助成金全額又はその一部の返還(様式第4号)を求めることができる。

(雑則)

第9条 この規則にさだめるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条第2号にかかる助成金は令和6年4月1日から適用する。

(令和8年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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五木村義務教育費助成金交付規則

令和5年9月14日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)