○五木村高等学校等就学助成金交付規則

令和5年9月14日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村子育て・定住支援条例(平成31年五木村条例第3号)第2条第11号高等学校等就学助成金事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定める高等学校等を次の各号に掲げる。

(1) 国又は地方公共団体が運営する高等学校又は高等専門学校

(2) 私立学校法第3条又は同法第102条に定められた学校法人が運営する高等学校

(対象者)

第3条 この規則で定める高等学校等就学助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けられる者は次の各号すべてに該当しなければならない。

(1) 五木村立五木中学校又は五木学園後期課程を卒業した生徒の保護者であること。

(2) 前条に規定された高等学校等に在籍する生徒と生計を同一とする保護者であること。

(3) 五木村に住所を置き、かつ現に居住していると村長が認める者。

(助成金額)

第4条 助成金額を毎月35,000円とする。

(助成金期間)

第5条 助成金は第2条の高等学校等に在籍する3箇年を超えない期間とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金申請は第3条に規定された者が行わなければならない(様式第1号)

2 申請において第2条に定められた高等学校等の在学証明書を添付しなければならない。

(助成金の申請時期)

第7条 助成金の申請は毎年5月末日までに申請しなければならない。

(交付の決定)

第8条 第6条により申請されたとき、教育委員会はその申請内容を審査の上、交付の決定の可否を通知(様式第2号)する。

(交付の請求)

第9条 前条により交付が決定された申請者は当該年度の8月及び2月に助成金6か月分の交付を請求(様式第3号)しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 教育長は前条の規定により請求された金額を審査し、対象者に助成金を交付する。

(助成金の返還)

第11条 助成金が虚偽又は第3条の条件から逸した後にて請求され、交付されたときは、教育委員会は交付された助成金全額又はその一部の返還(様式第4号)を求めることができる。

(助成金の辞退)

第12条 第8条の交付決定に関わらず対象者は交付請求を辞退することができる。(様式第5号)

(助成金交付の差し止め)

第13条 第10条の審査により次の各号に該当した場合は交付を減額又は差し止めることが出来る。ただし、教育長は減額又は差し止めた理由を請求者に通知しなければならない。

(1) 高等学校等の出席日数が著しく少ないとき。

(2) 高等学校等を中途で退学したとき。

(3) 高等学校等を退学処分に処されたとき。

(4) 第3条の条件を満たさない者からの請求のとき。

(雑則)

第14条 この規則にさだめるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし令和5年度においては本規則第7条及び第9条は適用しない。

(令和8年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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五木村高等学校等就学助成金交付規則

令和5年9月14日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)