○五木村地域公共交通会議設置条例
令和8年3月13日
条例第2号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、五木村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる委員をもって組織し、村長が任命又は委嘱する。
(1) 村長又はその指名する者
(2) 住民又は利用者の代表者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表者及びその組織する団体の代表者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(5) 熊本運輸支局長又はその指名する者
(6) 道路管理者、熊本県警察、学識経験を有する者その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員により新たに委員となった委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、村長又はその指名する者をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(交通会議の運営)
第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事由のため会議に出席できないときは、当該委員が勤務又は所属する機関又は団体に属する者を代理人として出席させることができることとし、その代理人の出席をもって当該委員の出席とみなすものとする。
4 交通会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、協議が調わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項を誠実に履行するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 交通会議に関する庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。