○令和7年度五木村公衆浴場等物価高騰対策支援補助金交付要綱
令和8年1月22日
告示第4号
(目的)
第1条 この補助金は、物価高騰の影響を受けて費用が増加している五木村内の公衆浴場等の負担軽減を図り、将来に亘り安定的な経営を確保するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した補助金の交付に係る必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、令和7年12月31日時点において、五木村内の公衆浴場等施設である道の駅「子守唄の里五木」を運営する株式会社子守唄の里五木とする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に交付対象者が支出した対象経費(電気、重油、灯油、ガソリン、軽油の料金)の内、前3年間(令和4年1月1日から令和6年12月31日まで)に交付対象者が支出した対象経費の年平均額を超える額とする。
(補助金の額等)
第4条 村は、本要綱の目的を達成するため、前条第1項の交付対象経費(千円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てた額)を必要な経費として予算の範囲内で交付する。ただし、他の事業から補助金が交付される場合は、その補助額を除いた額とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 交付対象者がこの補助金の交付を希望する場合は、様式第1号により、令和8年2月28日までに交付申請を行うものとする。
2 補助金の請求は、別途村が指定する様式により行うものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、その金額を支払うとともに、その決定の内容を、様式第2号により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 村長が必要と認める条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、当該帳簿等及び証拠書類を補助金の交付決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助金の交付を受けた後に、交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった場合又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと村長が認めた場合には、交付された補助金を返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付対象者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(検査及び報告)
第10条 村長は、この補助金の適正な支出のため、必要に応じて交付対象者に対し、検査、報告及びその他必要な措置を求めることができる。交付対象者は、検査及び報告及びその他必要な措置の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(不当利得の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた後に、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付を行った補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 その他必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略