○五木村家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防犯力の向上及び地域住民の安全・安心な生活環境の確保を図ることを目的として、家庭用防犯カメラを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラ 自ら居住し、又は所有する住宅へ侵入犯罪等の抑止を目的として自宅の外壁や屋外の工作物などに常設し、不特定多数の人数を常時撮影及び録画する機能を有する機器並びにその他関連機器で構成されるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は次の各号に掲げるいずれにも該当する個人とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に基づき、村の住民基本台帳に記載されている者であって、五木村内に有する家屋へ家庭用防犯カメラを設置する世帯の世帯主であること。
(2) 家庭用防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)の事項を遵守すること。
(3) 村税及び村へ納付すべき負担金等を完納している者。
(4) 自宅を賃借している場合は、所有者の同意を得ていること。
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、家庭用防犯カメラの設置に要する費用のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラ機器の購入費及び設置に係る工事費(既存施設の撤去及び移設に要する費用を除く)
(2) 家庭用防犯カメラの設置を示す表示板の購入費及び設置に係る工事費(既存施設の撤去及び移設に要する費用を除く)
(3) その他補助の対象として適当であると村長が判断したもの
(補助対象にならない経費)
第5条 次の各号に掲げるものについては補助対象経費とならないものとする。
(1) リース又はレンタルなど、賃借による家庭用防犯カメラ機器又はそれに付随する設置に係る工事費
(2) 録画記録を管理、保存をするスマートフォン、タブレット又はパソコンなどの情報端末機器(ただし、家庭用防犯カメラとセットになっている専用の情報端末機器は補助対象経費とする)
(3) 警備会社との委託契約によるもの
(4) 家庭用防犯カメラの機能維持を目的とした保守、修繕又は電気料金などの維持管理に係る経費並びに移転、撤去費用
(5) その他補助の対象として適当ではないと村長が判断したもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)1万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、五木村家庭用防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、設置した日から6ケ月以内に村長に提出しなければならない。
(1) 家庭用防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)
(2) 家庭用防犯カメラ設置に係る住宅所有者の同意書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書の写し(家庭用防犯カメラの本体価格や設置に係る工事費など経費を明らかにしたもの)
(4) 設置場所の写真(設置後)及び家庭用防犯カメラで撮影できる範囲を示した見取図等
(5) 設置した家庭用防犯カメラの仕様書・カタログ等
(6) 前各号に掲げるものの他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は前条の請求を受けたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) その他、村長が不適当と認める事由が生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




