○五木村地方バス運行等特別対策補助金交付要項
令和7年12月10日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域住民の移動手段の確保及び地域公共交通の維持を図るため、地方バス路線の運行等に要する経費について、予算の範囲内において五木村地方バス運行等特別対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 地方バス 村内又は村民の生活圏において運行され、住民の通学、通勤、通院、買物その他日常生活の移動を担う乗合旅客運送をいう。
(2) 路線バス事業者 道路運送法その他関係法令に基づき一般乗合旅客自動車運送事業等の許可又は登録を受け、地方バスを運行する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、前年の10月1日から当該年度の9月30日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象期間において、補助対象運行系統の運行に要した経常費用から当該路線に係る経常収益を除いた額(以下「経常欠損額」という。)とする。
2 補助対象運行系統の運行区間が他の市町村にまたがる場合は、前項により算出した額に補助対象期間の全実車走行キロ数に対する村内の実車走行キロ数の割合を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地方バス運行等特別対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統の地図
(2) 補助対象期間における、路線バス事業の経常欠損額の内訳及び路線バス事業の実車走行キロの合計を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統の、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他、村長が必要と認めた書類
(状況報告)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、本要項に基づく補助の対象となったバス運行系統に係る維持の方針等について、補助対象事業者に報告を求めることができる。
(補助金の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、地方バス運行等特別対策補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要項の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、令和7年12月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


