○五木村情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村情報公開条例(平成18年五木村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項第4号の規則で定める事項は、電話番号又はファックス番号とする。
(1) 開示請求に係る情報の全部を開示する決定 情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 開示請求に係る情報の一部を開示する決定 情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 開示請求に係る情報の全部を非開示とする決定(当該情報を保有していないときを含む。) 情報非開示決定通知書(様式第5号)
2 情報の開示決定又は部分開示決定を受けたものは、実施機関が指定する期日及び場所において、当該決定に係る情報を閲覧し、写しの交付を受け、又は視聴するものとする。ただし、請求者が郵送又はファックスによる写しの交付を求めたときは、自己情報の本人開示の場合を除き、実施機関は、これに応じなければならない。
(審査会の答申内容等の公表)
第8条 条例第25条第1項の規定による公表は、村広報誌への要旨の掲載又は報道機関への発表等により行う。
(1) 運転免許証、旅券、健康保険証その他本人であることを客観的に証明できる書面の提示
(2) 村職員による本人確認
2 自己情報の記載の誤りの訂正請求に対する決定の通知は、自己情報の訂正決定通知書(様式第12号)により行う。
(運用状況の公表)
第13条 条例第28条の規定による公表は、村広報誌への掲載等により行う。
2 写しを送付する場合には、前項の実費に郵送料を加算し、現金、切手又は定額小為替により徴収する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、実施機関が平成18年度以降に作成し、又は取得した情報から適用する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内に限る。) | 1枚につき 白黒 30円 カラー 100円 |
契約により写しの作成を委託する場合 | 当該委託契約で定める額 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用の額 | |
写しの送付に要する費用 | 当該送付に要する費用の額 |
備考 乾式複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。