○五木村情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村情報公開条例(平成18年五木村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する請求書は、情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第1項第4号の規則で定める事項は、電話番号又はファックス番号とする。

(開示決定等の通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、情報開示決定期間延長通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第13条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 開示請求に係る情報の全部を開示する決定 情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る情報の一部を開示する決定 情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示請求に係る情報の全部を非開示とする決定(当該情報を保有していないときを含む。) 情報非開示決定通知書(様式第5号)

(開示の方法)

第4条 条例第2条第3号及び第14条の規定に定める方法は、電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付とする。

2 情報の開示決定又は部分開示決定を受けたものは、実施機関が指定する期日及び場所において、当該決定に係る情報を閲覧し、写しの交付を受け、又は視聴するものとする。ただし、請求者が郵送又はファックスによる写しの交付を求めたときは、自己情報の本人開示の場合を除き、実施機関は、これに応じなければならない。

(不服申立書)

第5条 条例第20条の規定による不服申立ては、情報開示不服申立書(様式第6号)により行う。

(審査会への諮問の通知書)

第6条 条例第21条第2項の規定による通知は、諮問通知書(様式第7号)により行う。

(審査会の答申期間延長の通知書)

第7条 条例第25条第2項の規定による通知は、審査会の答申期間延長通知書(様式第8号)により行う。

(審査会の答申内容等の公表)

第8条 条例第25条第1項の規定による公表は、村広報誌への要旨の掲載又は報道機関への発表等により行う。

2 条例第25条第3項の規定による公表についても、前項の規定を準用する。

(不服申立てに対する決定の通知書)

第9条 条例第22条第3項の規定による通知は、不服申立てに対する決定通知書(様式第9号)により行う。

(苦情申立書)

第10条 条例第25条第4項の規定による苦情申出は、苦情申出書(様式第10号)により行う。

(自己情報の開示請求に係る本人証明)

第11条 条例第18条第2項に規定する本人証明は、次の各号のいずれかの方法により行う。

(1) 運転免許証、旅券、健康保険証その他本人であることを客観的に証明できる書面の提示

(2) 村職員による本人確認

(自己情報の訂正請求書及び訂正決定の通知書等)

第12条 条例第19条第2項に規定する書面は、自己情報の訂正請求書(様式第11号)とする。

2 自己情報の記載の誤りの訂正請求に対する決定の通知は、自己情報の訂正決定通知書(様式第12号)により行う。

3 自己情報の開示及び訂正に関しては、前条及びこの条に規定するもののほか、第2条から第10条までの規定を準用する。

(運用状況の公表)

第13条 条例第28条の規定による公表は、村広報誌への掲載等により行う。

(費用の額)

第14条 条例第29条の規定により情報の写しの交付を受けるものは、交付に要する費用を負担しなければならない。費用の額は、別表のとおりとし、写しを交付するとき徴収する。

2 写しを送付する場合には、前項の実費に郵送料を加算し、現金、切手又は定額小為替により徴収する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、実施機関が平成18年度以降に作成し、又は取得した情報から適用する。

別表(第14条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒 30円

カラー 100円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該送付に要する費用の額

備考 乾式複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

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五木村情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成18年3月31日施行)