○五木村印鑑条例施行規則

昭和50年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村印鑑条例(昭和50年五木村条例第15号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する住民税務課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印がなされたものであり、かつ、有効期間又は有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内又は有効期限までのものを提示したとき。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者(本村以外で印鑑の登録を受けている者を含み、条例第3条ただし書の規定に基づく代理人を除く。)が、その登録された印鑑及び印鑑登録証明書又は確認書を添えて、登録申請者が本人であることを保証した書面を提示したとき。

(3) 前号の保証書に押印する印鑑は、登録されている印鑑でならなければならない。この場合において、当該印鑑が本村以外で登録されているものであるときは、発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添えなければならない。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(日本人住民にあっては旧氏を、外国人住民にあっては通称又は片仮名表記を含む。)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 登録番号

(6) 登録年月日

(7) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(印鑑登録原票の改製)

第8条 村長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名(日本人住民にあっては旧氏を、外国人住民にあっては通称又は片仮名表記を含む。)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(申請書等の様式)

第10条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録申請者の保証書 様式第10号

(11) 照会書及び回答書 様式第11号

(電子情報処理組織の利用)

第11条 条例第11条第3項及び第14条第3項に定める方法は、登録番号その他村長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

2 条例第14条第4項に定める郵送の方法は、前項による申請に基づき申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送するものとする。

(文書の保存年限)

第12条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する月の翌月から2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定により印鑑の登録証明を受ける者については、その申請があったときをもって、条例第3条の規定による登録の申請があったものとみなす。

3 前項の場合において、条例第4条の規定に基づく登録申請の確認は省略することができる。なお、旧条例による印鑑の登録をしている者が条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間に同一印鑑をもって新条例による登録をしようとする場合においても同様とする。

(平成17年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日規則第14号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年11月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

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五木村印鑑条例施行規則

昭和50年7月1日 規則第2号

(令和元年11月18日施行)