○五木村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成4年2月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、五木村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年五木村条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子計算機、端末装置、電気通信関係装置、電気通信回線等を使用し、定められた一連の処理手順によって自動的に事務処理を行う組織をいう。
(2) 個人情報 電子計算組織に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク及びその他媒体に記録されている個人に関する情報で、個人を特定できるものをいう。
(3) 村民 五木村に住所を有する者及び五木村に住所を有しないが、電子計算組織に個人に関する情報を記録されているものをいう。
(4) 実施機関 村長その他の執行機関をいう。
(5) 条例 五木村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例をいう。
(個人情報提供の制限)
第3条 電子計算組織に記録された個人情報は、次の各号に掲げる場合を除き、これを本村以外の者(以下「外部」という。)に提供してはならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 村民の福祉向上又は公益上の必要があり、かつ、村民の基本的人権を侵すおそれのないと認められる場合
2 村長は、個人情報を外部へ提供しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要と認めるものについて条件を付するものとする。
(1) 秘密保持の義務に関する事項
(2) 目的外使用の禁止に関する事項
(3) 第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(5) 使用期間満了後の返還又は廃棄の義務に関する事項
(6) 立入検査に応じる義務に関する事項
(7) 事故発生時における報告義務に関する事項
(8) 損害賠償に関する事項
(9) その他個人情報保護に関する必要な事項
(直結禁止)
第4条 実施機関は、法令に定めがある場合を除き、個人情報に関し、国又は他の地方公共団体と通信回線等により電子計算組織の直結を行ってはならない。ただし、保守のため遠隔操作の契約を締結した者は、この限りではない。
(事故の防止)
第5条 実施機関は、電子計算組織に係る個人情報について、漏えい、滅失、き損その他を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第6条 実施機関は、電子計算組織に個人情報が記録されている者(以下「本人」という。)から、自己に関する個人情報の記録内容について開示の申請があったときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る記録内容を開示しなければならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 公益上又は行政の執行上著しい支障を生じることが明らかと認められる場合
(個人情報の訂正又は削除)
第7条 実施機関は、本人から自己に関する個人情報の記録内容について訂正又は削除の申請があった場合は、これを調査し、誤りがあると認めたときは、当該記録内容を速やかに訂正又は削除しなければならない。
(委託)
第8条 実施機関は、電子計算組織に係る個人情報の処理を外部に委託する場合は、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定により、個人情報の処理を外部に委託するときは、次に掲げる事項を委託契約書に明記し、これを厳守させるものとする。
(1) 機密保持に関する事項
(2) 目的外使用の禁止に関する事項
(3) 第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 再委託の禁止に関する事項
(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(6) 委託期間満了後の返還又は廃棄の義務に関する事項
(7) 立入検査に応じる義務に関する事項
(8) 事故発生時における報告義務に関する事項
(9) 委託契約に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関する事項
(10) その他個人情報の保護に関する事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。