○職員の職の設置に関する規則

昭和53年10月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定のあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、課長、審議員、課長補佐、係長、主幹、主査、主事及び課付の職を置く。

2 前項に規定する職のほか、組織の必要に応じ、看護師、保健師、保育士、学芸員、医師、歯科医師及び歯科衛生士の職を置き、上司の命を受け事務を掌る。

3 第1項に規定する職は、五木村組織規則(平成7年五木村規則第12号)の定めるところによる。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)

3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和53年10月20日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年10月20日 規則第5号
昭和54年7月1日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和61年7月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第4号