○職員の職の設置に関する規則
昭和53年10月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定のあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職として、課長、政策調整監、審議員、課長補佐、係長、主幹、主査、主事及び課付の職を置く。
2 前項に規定する職のほか、組織の必要に応じ、看護師、保健師、保育士、学芸員、医師、歯科医師及び歯科衛生士の職を置き、上司の命を受け事務を掌る。
3 第1項に規定する職は、五木村組織規則(平成7年五木村規則第12号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日規則第6号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)
3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。