○五木村職員服務規程

平成17年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(新規採用者の提出書類)

第4条 新たに採用された職員は、赴任後5日以内に履歴書及び健康診断書を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

勤務時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間 午後0時から午後1時まで

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

(休暇請求の手続き)

第7条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年五木村条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定による休暇を請求しようとするときは、事前に休暇台帳(様式第2号)により手続をとらなければならない。ただし、休暇の期間が、引き続き5日間を超える場合は、様式第3号により手続をしなければならない。

2 職員は、条例第13条第14条第15条及び第16条の規定による休暇を請求しようとするときは、様式第3号により手続きをしなければならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年五木村規則第2号)第13条表中8項の休暇については、様式第4号により手続きをしなければならない。

3 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話及び伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

4 午後1時から午後5時15分までの年次休暇の取得は、勤務時間が4時間15分となるが、4時間として取扱うものとすること。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が、休暇の承認を受けずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第5号)を提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務取扱要領(平成17年五木村訓令第1号)により行うものとする。

(出張の復命)

第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第7号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第14条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を所属課長に明らかにしなければならない。

(事務引継)

第15条 職員が、退職、休職、長期にわたる休暇、転任及び担任事務の変更等異動を命ぜられた場合は、その日から1週間以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、課長等にあっては村長、課長等を除く職員にあっては総務課長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第16条 職員が、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年五木村条例第44号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第18条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第19条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処理をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第20条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯等を行った後、退庁しなければならない。

2 時間外勤務及び残務処理のため18時以降に退庁する者、若しくは休日に入退室する者は、庁舎入退室記録簿(様式第11号)に記入しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第22条 重要書類は、有事の際にすばやく持ち出せるように保管し、書箱等に赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第23条 職員は、火災、風水害等非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 五木村役場処務規程(昭和22年五木村規程第18号)は廃止する。

(平成18年12月21日訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第1号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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五木村職員服務規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年12月21日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年5月26日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号