○五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和38年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号。以下「給与条例」という。)及び五木村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年五木村条例第14号)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び単身赴任手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

(振込みの申出)

第2条の2 給与条例第5条第4項に規定する申出は、書面を村長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

2 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みに必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

3 前2項に定める書面の様式及びその必要記載事項その他振込みに関し必要な事項は、村長が別に定める。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

2 交通不便その他真にやむを得ない事由により前項の日に支給することができないときは、同項の規定にかかわらず、その日後において支給することができる。

(休職者等の給与の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第8条の2第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする村長が認めるものとする。

第4条の3 給与条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条の7において「臨床研修」という。)を経た者にあっては、39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条の7において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを卒業した者にあっては、村長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条の4 給与条例第8条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第4条の11の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第4条の2第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第4条の2第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で、医師法に規定する医師免許証又は、歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第4条の5 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第4条の6 削除

第4条の7 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条の4に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第4に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で別に定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条の4に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条の4第1号及び第2号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第4の適用については、当該休職の期間(給与条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同条の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第4に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けたものを含む。)があらかじめ村長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

第4条の8 第4条の3又は第4条の4に規定する職員となった者(第4条の5に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第4条の9 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の7の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第4」とあるのは、「別表第4の2」とする。

第4条の10 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第4条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第4条の11 第4条の2に規定する職又は第4条の3に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第5条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当)

第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年五木村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に該当する休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に該当休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第3号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務については、勤務1回につき4,200円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額

(2) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務については、勤務1回につき4,200円。ただし、勤務時間が4時間を超える場合は、3時間ごとに1回の勤務とみなし、4,200円を加算する。(3時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額を加算する。)

(3) 勤務時間規則第6条第1項第4号に掲げる勤務については、20,000円

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。

管理職手当支給対象職員 4,000円

2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 未帰還職員

(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年度五木村条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引続き国家公務員又は地方公務員となった者

第10条 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の適用を受ける職員をいう。教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で村長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの支給日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第6号までの1に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、第17条に規定する職員の勤務期間による割合(以下第17条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第20条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、当該各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の135以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の83.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、当該各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(給与の減額)

第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額並びに地域手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第23条 定年前再任用短時間勤務職員について、給与条例第3条第5項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和39年4月1日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月1日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月30日から適用する。

(昭和51年1月6日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、公布の日から適用する。

(昭和51年6月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年7月1日規則第10号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第6条及び第7条の改正規定を除く。)による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年1月1日規則第3号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当等に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2号の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月28日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月22日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第4の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日規則第2号)

(施行規則)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月19日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定及び第20条の改正規定を除く。)による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月10日規則第4号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年1月13日規則第1号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び別表第4の改正規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年8月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第26号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月17日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日規則第8号)

この規則は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条第1項及び第2項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条第3項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五木村条例第16号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

別表第1(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第20条の2関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3 削除

別表第4(第4条の7関係)

初任給調整手当

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

 

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

 

 

1年未満

365,500

50,000

18年以上19年未満

353,500

28,600

1年以上2年未満

365,500

50,000

19年以上20年未満

349,500

27,200

2年以上3年未満

365,500

50,000

20年以上21年未満

345,500

25,800

3年以上4年未満

365,500

50,000

21年以上22年未満

328,700

25,200

4年以上5年未満

365,500

50,000

22年以上23年未満

311,600

24,600

5年以上6年未満

365,500

50,000

23年以上24年未満

295,000

23,700

6年以上7年未満

365,500

48,200

24年以上25年未満

278,100

23,100

7年以上8年未満

365,500

46,400

25年以上26年未満

261,300

22,500

8年以上9年未満

365,500

44,600

26年以上27年未満

240,600

21,900

9年以上10年未満

365,500

42,800

27年以上28年未満

220,300

21,300

10年以上11年未満

365,500

41,000

28年以上29年未満

200,000

20,600

11年以上12年未満

365,500

39,200

29年以上30年未満

179,300

20,300

12年以上13年未満

365,500

37,400

30年以上31年未満

157,500

19,900

13年以上14年未満

365,500

35,600

31年以上32年未満

135,600

19,300

14年以上15年未満

365,500

34,200

32年以上33年未満

114,000

18,500

15年以上16年未満

365,500

32,800

33年以上34年未満

82,200

17,600

16年以上17年未満

361,500

31,400

34年以上35年未満

52,500

16,900

17年以上18年未満

357,500

30,000

 

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の4各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第4条の2第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

別表第4の2(第4条の9関係)

職員の区分

期間の区分

2項職員

1年未満

35,600

1年以上2年未満

35,600

2年以上3年未満

35,600

3年以上4年未満

35,600

4年以上5年未満

35,600

5年以上6年未満

35,600

6年以上7年未満

34,300

7年以上8年未満

33,000

8年以上9年未満

31,800

9年以上10年未満

30,500

10年以上11年未満

29,300

11年以上12年未満

28,000

12年以上13年未満

26,700

13年以上14年未満

25,500

14年以上15年未満

24,500

15年以上16年未満

23,500

16年以上17年未満

22,500

17年以上18年未満

21,600

18年以上19年未満

20,600

19年以上20年未満

19,600

20年以上21年未満

18,600

21年以上22年未満

18,200

22年以上23年未満

17,800

23年以上24年未満

17,100

24年以上25年未満

16,700

25年以上26年未満

16,200

26年以上27年未満

15,800

27年以上28年未満

15,400

28年以上29年未満

14,800

29年以上30年未満

14,600

30年以上31年未満

14,400

31年以上32年未満

13,900

32年以上33年未満

13,300

33年以上34年未満

12,700

34年以上35年未満

12,200

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「2項職員」とは、第4条の2第2項の職を占める職員をいう。

別表第5(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級並びに4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

画像

画像画像

五木村一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和38年3月13日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年3月13日 規則第5号
昭和39年4月1日 規則
昭和40年3月1日 規則
昭和41年2月1日 規則
昭和46年12月23日 規則第19号
昭和48年3月28日 規則第2号
昭和51年1月6日 規則第1号
昭和51年6月29日 規則第14号
昭和51年12月25日 規則第18号
昭和52年12月1日 規則第3号
昭和52年12月22日 規則第6号
昭和53年12月23日 規則第10号
昭和54年1月30日 規則第1号
昭和54年12月25日 規則第10号
昭和56年5月30日 規則第2号
昭和59年4月28日 規則第9号
昭和59年10月2日 規則第10号
昭和61年7月1日 規則第10号
昭和61年12月26日 規則第12号
昭和62年12月26日 規則第13号
昭和63年12月26日 規則第5号
平成元年9月26日 規則第7号
平成元年12月1日 規則第13号
平成2年1月27日 規則第1号
平成2年10月31日 規則第7号
平成3年1月1日 規則第3号
平成3年12月25日 規則第18号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年12月28日 規則第16号
平成5年3月22日 規則第3号
平成5年3月25日 規則第5号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月25日 規則第1号
平成7年3月17日 規則第2号
平成7年3月17日 規則第3号
平成7年12月25日 規則第15号
平成8年12月19日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第8号
平成10年6月10日 規則第4号
平成10年12月25日 規則第13号
平成12年1月13日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第6号
平成13年12月26日 規則第13号
平成15年2月6日 規則第1号
平成15年8月22日 規則第16号
平成15年12月1日 規則第18号
平成17年12月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年12月19日 規則第11号
平成20年3月17日 規則第2号
平成21年3月17日 規則第4号
平成21年5月26日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第14号
平成22年11月26日 規則第15号
平成22年12月10日 規則第16号
平成29年9月12日 規則第8号
平成30年6月12日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第14号