○五木村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年五木村条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)に規定する者に該当する者
(4) 五木村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領(昭和50年五木村告示第20号)に基づく指名停止期間中の者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていない者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に定めるもののほか、申込資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(申請書等)
第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定管理者の指定申請書(様式第1号)
(2) 条例第3条第1項第1号に規定する管理の業務に関する事業計画書
(3) 条例第3条第1項第2号に規定する別に定める書類
ア 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
① 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
② 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
イ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
ウ 申請資格に関する申立書(様式第2号)
エ 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
オ 経営状況及び運営状況を説明する書類
カ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
キ その他村長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、五木村指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は、村長部局課長、会計管理者及び教育委員会事務局課長をもって組織する。
(会長)
第6条 選定委員会に会長を置き、総務課長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第8条 選定委員会は、指定管理候補者の選定並びに指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理判断その他指定管理者制度の運用に関し必要な事項について審議し、村長に意見を述べるものとする。
2 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
(関係職員等の出席等)
第9条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員、外部の学識経験者等を会議に出席させその説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)
3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。
附則(平成23年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第19号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。