○五木村人材育成基金運用要綱

平成3年3月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村人材育成基金条例(平成3年五木村条例第1号。以下「条例」という。)及び五木村人材育成運営審議会規則(平成3年五木村規則第4号)の規定に基づき、五木村人材育成基金(以下「基金」という。)の運用の基準を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 基金の運用事業は、国内及び国外の研修とする。

2 基金は、研修事業を行う個人又は団体に対し、予算の範囲内において助成する。

(助成金の額)

第3条 事業の実施に要する経費について、別表により助成金を交付する。

(助成の対象)

第4条 助成対象者は、村内に在住する満18歳以上の、(ただし、学生を除く。)個人及び団体とする。

(助成金の申請)

第5条 事業を実施する者は、助成金交付申請書(別記様式)に次の書類を添え村長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理した場合においては、条例第5条の運営審議会の認定を得て、村長は、助成金の決定を行う。

(事業終了後の措置)

第7条 助成を受けた者は事業終了後、速やかに復命書を村長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、運営審議会に諮り決定するものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

(平成6年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月3日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業種目

研修地

助成金額

備考

一般研修

国内

事業に要する経費の80%以内


国外

事業に要する経費の80%以内


実施研修

国内

事業に要する経費の80%以内


国外

事業に要する経費の80%以内


講習及び講演

国内

事業に要する経費の80%以内


国外

事業に要する経費の80%以内


画像

五木村人材育成基金運用要綱

平成3年3月22日 要綱第1号

(平成21年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月22日 要綱第1号
平成6年4月1日 要綱第1号
平成18年6月15日 告示第41号
平成21年3月3日 告示第60号