○五木村人材育成基金運用要綱
平成3年3月22日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、五木村人材育成基金条例(平成3年五木村条例第1号。以下「条例」という。)及び五木村人材育成運営審議会規則(平成3年五木村規則第4号)の規定に基づき、五木村人材育成基金(以下「基金」という。)の運用の基準を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 基金の運用事業は、国内及び国外の研修とする。
2 基金は、研修事業を行う個人又は団体に対し、予算の範囲内において助成する。
(助成金の額)
第3条 事業の実施に要する経費について、別表により助成金を交付する。
(助成の対象)
第4条 助成対象者は、村内に在住する満18歳以上の、(ただし、学生を除く。)個人及び団体とする。
(助成金の申請)
第5条 事業を実施する者は、助成金交付申請書(別記様式)に次の書類を添え村長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(事業終了後の措置)
第7条 助成を受けた者は事業終了後、速やかに復命書を村長に提出するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、運営審議会に諮り決定するものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から実施する。
附則(平成6年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月3日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
事業種目 | 研修地 | 助成金額 | 備考 |
一般研修 | 国内 | 事業に要する経費の80%以内 | |
国外 | 事業に要する経費の80%以内 | ||
実施研修 | 国内 | 事業に要する経費の80%以内 | |
国外 | 事業に要する経費の80%以内 | ||
講習及び講演 | 国内 | 事業に要する経費の80%以内 | |
国外 | 事業に要する経費の80%以内 |