○五木村立小中学校総合教育計画策定審議会設置条例

昭和60年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 五木村立小中学校における効率ある教育と教育の振興を図るため、五木村立小中学校総合教育計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小中学校教育に関する総合教育計画の樹立について調査し計画を策定答申する。

(組織等)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱した25名以内をもって組織する。

(1) 村立学校長

(2) 小中学校PTA会長

(3) 校区代表者

(4) 各種団体の長

(5) その他教育委員会が特に必要と認める者

2 審議会に専門部会を置くことができる。

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を統轄し会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の会長及び委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の報酬及び費用弁償の額と支給方法は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五木村立小中学校総合教育計画策定審議会設置条例

昭和60年3月27日 条例第15号

(昭和60年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第15号