○教職員住宅管理条例

昭和42年9月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、村立学校に勤務する教職員の用に供する住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

2 この条例において、「教職員住宅」とは、村が国の補助を受けて建設した住宅及びその他の住宅で、村が所有管理し、もっぱら学校教職員の住宅に供するものをいう。

(設置)

第2条 村長は、村立の学校に勤務する教職員に住宅の便宜を図るため、教職員住宅を設置する。

2 教職員住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(入居の申込み)

第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書を五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居決定通知)

第4条 村長は、入居者を決定し、入居を許可したときは、速やかに、教育委員会を経由して、その者に通知しなければならない。

(入居手続)

第5条 教職員住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

村内に住所を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。

2 教職員住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により、入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に規定する手続きをしなければならない。

3 村長は、教職員住宅の入居を許可された者が、第1項又は前項の手続きをしたときは、その者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(家賃)

第6条 教職員住宅の家賃は、村内における公営住宅及びその他の住宅の家賃と均衡が保たれるように決定されなければならない。

2 前項の家賃は、村長が定める。

(家賃の変更)

第7条 村長は、次の各号の1に該当する場合においては、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 教職員住宅について改良を施したとき。

(準用規定)

第8条 教職員住宅の家賃の納付、修繕費用の負担(畳の表替えの費用を除く。)、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務、留守居届、住居の転貸、住宅の用途変更、住宅の模様替え等及び立入検査に関する規定は、五木村営住宅条例(平成9年五木村条例第14号)の関係規定を準用する。

(事務の委任)

第9条 村長は、教職員住宅の管理に関し、事務の全部又は一部を教育委員会へ委任することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

教職員住宅管理条例

昭和42年9月29日 条例第19号

(平成21年10月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年9月29日 条例第19号
平成10年3月18日 条例第6号
平成21年10月13日 条例第19号