○五木村育英資金貸与審議会設置条例

昭和53年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五木村育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、五木村育英資金貸与基金条例(昭和53年五木村条例第9号)に定める事項に関し、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8名で組織する。

2 審議会委員は、学校教育の関係者及び学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を統轄し、これを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年3月26日条例第8号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

五木村育英資金貸与審議会設置条例

昭和53年3月23日 条例第10号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月23日 条例第10号
平成7年6月23日 条例第17号
平成13年3月26日 条例第8号