○五木村育英資金貸与審議会設置条例
昭和53年3月23日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五木村育英資金貸与審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、五木村育英資金貸与基金条例(昭和53年五木村条例第9号)に定める事項に関し、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8名で組織する。
2 審議会委員は、学校教育の関係者及び学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を統轄し、これを代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月26日条例第8号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。