○五木村育英資金貸与規則

昭和53年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村育英資金貸与基金条例(昭和53年五木村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(他の育英資金との関係)

第2条 条例第4条第4号の規定により規則で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 地方公共団体

(2) 公益法人

(3) 学校法人

(起算月及び返還期限)

第3条 条例第6条第2号の規定により規則で定める起算月は、次の各号に掲げる月とする。

(1) 大学等を卒業した日から6カ月を経過した日の属する月の翌月

(2) 条例第7条第1号及び第3号から第5号までの理由により育英資金の貸与を取り消された場合は、その取り消された日から6カ月を経過した日の属する月の翌月

(3) 条例第7条第2号の理由により育英資金の貸与を取り消された場合は、その取消された日の属する月の翌月

2 条例第6条第2号の規定により規則で定める返還期間は、前項に掲げるそれぞれの起算月から、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 大学の学生が4年間貸与を受けたとき 8年

(2) 短期大学の学生が2年間貸与を受けたとき 4年

(3) 高等専門学校の学生が5年間貸与を受けたとき 10年

(4) 高等学校の生徒が4年間貸与を受けたとき 8年

(5) 高等学校の生徒が3年間貸与を受けたとき 6年

(6) 前各号に該当しないときは、育英資金の貸与を受けた月の2倍の期間とする。ただし、その期間が10年を超えるときは10年とする。

(返還の猶予ができる学校等)

第4条 条例第9条第2項第1号の規定により規則で定める相当する学校は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 看護婦養成所

(2) 保母養成施設

(3) 国立養護教諭養成所

(4) 水産大学校

(5) 職業訓練大学校(長期養成課程)

(6) その他五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相当する学校と認めたもの

(貸与申請手続)

第5条 育英資金の貸与を受けようとする者(以下「育英資金申請者」という。)は、育英奨学生申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて別に定める期日までに学校長を経由のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 育英奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 保証書(様式第3号)

(3) 住民票謄本

(保証人)

第6条 育英資金申請者は、条例第4条第1号に規定する生計の主たる維持者を含む保証人2名を立てなければならない。

2 保証人は、育英奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(育英奨学生の決定)

第7条 教育委員会は、第5条の申請があったときは、書類を審査のうえ五木村育英資金貸与審議会に諮って育英奨学生を決定し、貸与の可否を育英資金申請者に通知するものとする。

2 前項の育英奨学生として決定の通知を受けた者は、誓約書(様式第4号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(育英資金の交付)

第8条 貸与は、毎月1カ月分ずつを育英奨学生に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数カ月分を合せて交付することができる。

(在学証明書の提出)

第9条 育英奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(育英奨学生の異動届出)

第10条 育英奨学生は、次の各号の1に該当するに至ったときは、直ちに当該各号に定める様式により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 退学・転学又は休学したとき。(様式第5号)

(2) 氏名・住所その他重要な事項に変更があったとき。(様式第6号)

(3) 保証人を死亡等のため変更しようとするとき、又は保証人の氏名・住所・職業その他重要な事項に変更があったとき。(様式第7号)

2 育英奨学生が疾病その他特別の理由で前項の規定による届出をすることができないときは、その育英奨学生にかわり保証人が届け出なければならない。

(育英資金の辞退)

第11条 育英奨学生が育英資金の貸与を辞退しようとするときは、育英資金辞退届(様式第8号)を提出しなければならない。

(育英資金の停止及び取り消し)

第12条 教育委員会は、条例第7条ただし書の規定により、育英資金の貸与を停止し、又は取り消したときは、その旨を育英奨学生に通知するものとする。

(育英資金の貸与の復活)

第13条 条例第7条ただし書の規定により育英資金の貸与を停止された者が停止の理由がなくなったときは、育英資金復活願(様式第9号)を提出することができる。

(育英資金借用証書の提出)

第14条 育英奨学生が次の各号の1に該当するときは、貸与を受けた育英資金の金額について保証人と連署のうえ育英資金借用証書(様式第10号)に育英資金返還明細書(様式第11号)を添えて直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第7条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第7条ただし書の規定により、貸与を取り消されたとき。

(3) 育英資金を辞退したとき。

(育英奨学生であった者の異動届出)

第15条 育英奨学生であった者は、育英資金の返還完了前に、第10条第1項第2号及び第3号に規定する事項並びに育英資金借用証書に記載した事項に異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第16条 育英奨学生が死亡したとき、又は育英奨学生であった者が育英資金の返還完了前に死亡したときは、保証人は直ちに死亡届(別記第12号様式)を教育委員会に届け出なければならない。

(返還猶予の申請手続)

第17条 条例第9条の規定により育英資金の返還猶予を受けようとする者は、育英奨学資金返還猶予申請書(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて、事実が生じた日から1月以内に教育委員会に提出しなければならない。

(返還免除の申請手続)

第18条 条例第10条第2項の規定により育英資金の返還免除を受けようとする者は、育英資金返還免除申請書(様式第14号)次の各号の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。条例第10条第2項の規定により育英資金の返還免除を受けようとする者は、育英資金返還免除申請書(様式第14号)次の各号の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡によるとき 戸籍抄本

(2) 重度の障害によるとき その事実及びその程度を証する医師の診断書並びに返還不能の事情を証する書類

(3) 特別の理由があるとき 返還不能の事情を証する書類

(猶予又は免除の決定)

第19条 育英資金の返還猶予又は返還免除を認めたときは、直ちに申請者に通知するものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の育英資金の貸与から適用する。同日前の当該貸与については、なお従前の例による。

2 五木村奨学資金貸付条例施行規則(昭和43年五木村教委規則第1号)及び五木村奨学生審議委員会規則(昭和43年五木村教委規則第2号)は、廃止する。

(平成8年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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五木村育英資金貸与規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年2月27日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年12月17日 教育委員会規則第1号