○五木村伝統文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、五木村伝統文化伝承館の設置及び管理に関する条例(平成15年五木村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の期間及び時間)

第2条 五木村伝統文化伝承館(以下「伝承館」という。)の使用期間は1日をもって限度とし、使用時間は原則として午前8時から午後10時までとする。

2 前条の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、これを短縮し、又は、延長することができる。

(使用の許可及び制限)

第3条 条例第4条の規定により伝承館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会に対し伝承館使用許可願(別記様式)に必要な事項を記入し、使用3日前までに願い出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

2 村長は、前項の使用について適当と認めたときは、伝承館使用許可書(別記様式)を交付するものとする。

3 複数の使用者の使用日時が重複し、既に前者に使用を許可していても、後者の使用目的が伝統文化伝承の為に必要であると教育委員会が認めた場合は、前者の許可を取り消し、後者に使用を許可することができる。

4 次に掲げる行為をしようとする者には許可をしない。

(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又はこれに類する行為をすること。

5 使用の許可業務は、教育課が行う。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、伝承館の使用に際し、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的及び使用許可条件の範囲内で使用すること。

(2) 施設及び附属設備を破損しないよう万全の注意をすること。

(3) 火気には特に注意し失火等のないよう確認すること。

(4) 使用後は、清掃のうえ、元通り整理整頓すること。

(損害の賠償)

第5条 条例第7条の規定による損害の賠償額は、教育委員会が時価により算出した額とする。

(免責)

第6条 伝承館の使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村はその責を負わない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月23日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

五木村伝統文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月29日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月29日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第13号
平成27年6月25日 教育委員会規則第10号
平成27年7月23日 教育委員会規則第11号
令和7年2月14日 規則第4号