○屋外運動場夜間照明施設の使用規則

昭和49年9月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、屋外運動場夜間照明施設管理に関する条例(昭和49年五木村条例第15号)に基づき、その使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可及び手続)

第2条 夜間照明施設を使用するときは、使用日の3日前までに五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)備え付けの使用許可願書を教育長に提出し使用許可証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により使用許可証の交付を受けようとする団体は、校地校舎借用願による許可証の交付を受けた後でなければならない。

(施設使用対象者)

第3条 夜間照明施設の使用対象者は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が認める社会教育関係団体

(2) 五木村内に事務所又は事業所を置く団体

(3) その他教育委員会が認めた団体

(使用の条件)

第4条 夜間照明施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用に当たっては、使用30分前までに管理人に使用許可証を提示し指示を受けなければならない。

(2) 使用後は整理、清掃に遺かんのないよう措置し管理人の点検を受けなければならない。

(3) 天候その他の条件により、許可後又は使用中といえども中止を命ずることがあるので管理人の指示に従うこと。

(4) 火気を使用しないこと。ただし、喫煙については学校長が指定した所定の場所で行うこと。

(5) 車両は学校が指定した所定の場所に駐車し、運動場に乗り入れないこと。

(6) 夜間照明施設に関する施設以外は使用しないこと。

(7) 許可なく校舎及び附属施設に立ち入らないこと。

(8) 校内の便所及び水道その他については学校長が指定した場所を使用すること。

(9) スポーツ活動以外の諸会合等に使用してはならない。

(10) 使用者の疾病、負傷等の事故については、本人又は使用申請者の責任において行うものとする。

(11) 空ビン、弁当がら等は使用者が持ち帰り処理すること。

(12) 危険防止、事故防止等には常に注意すること。

(13) 見学、応援者は喧騒にならないよう注意すること。

(14) 施設・設備等が破損した場合は、使用代表者は速やかに管理人を通じて教育委員会及び学校長に報告するとともに、教育委員会の指示を受けなければならない。ただし、故意その他により施設設備を破損した場合、教育委員会は原形復旧又は実費弁償を命ずることができる。

(15) 前各号の使用条件の不履行の場合、教育委員会は以後の使用について許可しないことができる。

(管理人)

第5条 夜間照明施設の管理運営を円滑に行うため若干の管理人を置くことができる。

2 管理人は、教育委員会の指示を受け施設の管理及び看視等の業務を行う。

(1) 点灯及び消灯(殺虫灯は、消灯30分後に行うこと。)

(2) 施設の巡視

(3) その他必要なこと。

(使用期間及び使用時間)

第6条 夜間照明施設の使用期間は、1日限りとする。

2 使用時間は、日没から午後10時までとする。ただし、教育委員会において特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

屋外運動場夜間照明施設の使用規則

昭和49年9月1日 教育委員会規則第1号

(昭和49年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年9月1日 教育委員会規則第1号