○五木村立小中学校施設の開放に関する規則

昭和53年3月23日

教委規則第2号

(使用の手続)

第2条 学校施設を使用しようとするときは、条例第6条の規定に基づき、五木村立小中学校施設使用許可願(別記様式)にあらかじめ当該学校長の承認を受け、所定の使用料を添え五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、五木村立小中学校施設使用許可書(別記様式)を交付するものとする。

3 学校施設の使用に当たっては、使用前に管理人に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。

(使用期間)

第3条 学校施設の使用は、引続き3日を超えないものとする。ただし、教育委員会において特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条において教育委員が特に必要と認める場合とは、次の各号に該当するときとする。

(1) 教育委員会が主催し、又は共催し、若しくは後援する社会体育並びに社会教育を目的とする団体で、青年団、婦人会、体育協会、PTA及びスポーツ少年団、老人クラブ等が使用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において公用又は、公共の用に供するため必要と認められる場合

(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年5月24日教委規則第6号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

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五木村立小中学校施設の開放に関する規則

昭和53年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成12年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月23日 教育委員会規則第2号
平成12年5月24日 教育委員会規則第6号