○五木村立小中学校施設の開放に関する規則
昭和53年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村立小中学校施設の開放に関する条例(昭和53年五木村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、使用を許可したときは、五木村立小中学校施設使用許可書(別記様式)を交付するものとする。
3 学校施設の使用に当たっては、使用前に管理人に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。
(使用期間)
第3条 学校施設の使用は、引続き3日を超えないものとする。ただし、教育委員会において特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 教育委員会が主催し、又は共催し、若しくは後援する社会体育並びに社会教育を目的とする団体で、青年団、婦人会、体育協会、PTA及びスポーツ少年団、老人クラブ等が使用する場合
(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において公用又は、公共の用に供するため必要と認められる場合
(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月24日教委規則第6号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。