○五木村文化財保護条例施行規則

平成8年6月28日

教委規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村文化財保護条例(平成8年五木村条例第9号。以下「条例」という。)第60条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 村指定有形文化財

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、同意を得ようとするときは、様式第1号によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

2 指定書の交付を受けた者が、指定書を亡失し、損傷し、又は盗み取られたときは、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添えて様式第3号により教育委員会にその再交付を申請しなければならない。

(管理責任者の変更の届出)

第4条 条例第7条第3項に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4号により事実の生じた日から20日以内に行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第5条 条例第8条第2項に規定する所有者の変更の届出は、様式第5号により事実の生じた日から20日以内に行わなければならない。

2 前項の規定は、条例第8条第3項に規定する所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出に準用する。

(滅失・き損等の届出)

第6条 条例第9条に規定する村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、様式第6号によりその事実を知った日から10日以内に行わなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第10条に規定する所在の場所を変更しようとするときの届出は、様式第7号により所在の場所を変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。

2 条例第9条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。ただし、第7号に該当する場合は、様式第7号によりその所在の場所を変更した日から20日以内に届出なければらない。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第16条第2項又は第3項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 火災震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他その所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由があるとき。

(8) 条例第10条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届出書に記載した期日までに変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 第1号から第7号までに掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(10) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合を除く。

(修理の届出)

第8条 条例第14条第1項に規定する修理の届出は、様式第8号により修理しようとする日の30日前までに行わなければならない。

2 前項の届出には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 修理の設計書(仕様書、積算書)

(2) 修理の設計図面

(3) 修理しようとする箇所の写真及び見取図

3 第1項の届出を行った者は、当該届出に係る修理を完了したときは、様式第9号により修理を行った箇所の写真及び見取図を添付し、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第15条第1項に規定する現状変更等の許可を受けようとする者は、様式第10号により申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 現状変更等の仕様書(設計図)

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真及び見取図

(3) 申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書

(4) 権原に基づく占有者がある場合において、申請者が占有者以外の者である場合は、占有者の同意書

(5) 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外の者である場合は、管理責任者の同意書

(6) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料がある場合は、その資料

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を完了したときは、様式第9号により現状変更等を行った箇所の写真及び見取図を添付し、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

4 条例第15条第1項ただし書の規定による教育委員会規則に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 村指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該村指定有形文化財をその指定当時の現状に回復するため軽微な措置をするとき。

(2) 村指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

第3章 村指定無形文化財

(認定書)

第10条 条例第21条第2項又は第6項の規定により村指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)様式第11号により認定書を交付するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第11条 条例第23条に規定する教育委員会規則に定める理由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する村指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(3) 保持者が失踪したとき。

2 条例第23条に規定する届出は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更し、又は住所を変更したとき…様式第5号

(2) 保持者に心身の故障が生じ、又は保持者が死亡若しくは失踪したとき…様式第12号

(3) 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき…様式第13号

(4) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動が生じたとき…様式第14号

(5) 保持団体が解散したとき…様式第15号

3 前項の届出は、届け書に認定書を添えてその理由の生じた日から20日以内に行わなければならない。

第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財

(村指定有形民俗文化財指定書)

第12条 条例第28条第2項において準用する条例第4条第6項の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、指定書を亡失し、損傷し、又は盗み取られた場合に準用する。

(村指定無形民俗文化財の指定等)

第13条 条例第28条第1項の規定により村指定無形民俗文化財の指定をしたときは、教育委員会は、当該保存に当たることを適当と認める者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定は、条例第29条第1項の規定により当該指定を解除したときも同様とする。

(村指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第14条 条例第30条第1項に規定する現状変更等の届出は、様式第10号により現状変更等をしようとする日の20日前までに行わなければならない。

2 前項の届出については、第9条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第9条第1項及び第4項中「第15条」とあるのは「第30条」と読み替えるものとする。

(村指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第15条 第2条及び第4条から第7条(第2項第4号を除く。)の規定は、村指定有形民俗文化財について準用する。

第5章 村指定史跡名勝天然記念物

(標識等の設置基準)

第16条 条例第38条の規定により設置する標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート又は木材等をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 村指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日及び五木村教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 設置年月日

3 条例第38条の規定により設置する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載する。

(1) 村指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

4 条例第38条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とし、規格は13センチメートル角以上の四角柱とし、長さは90センチメートル以上、地表からの高さは30センチメートル以上とする。

5 前項の境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び五木村教育委員会の文字を彫るものとする。

6 第4項の境界標は、指定に係る境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第39条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第16号により異動が生じた日から30日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第18条 条例第40条第1項に規定する現状変更等の許可を受けようとする者は、様式第10号により申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書に添付するものは第9条第2項第1号から第6号までを準用する。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、第9条第3項の規定を準用する。この場合において、第9条第4項中「第15条」とあるのは、「第40条」と読み替えるものとする。

4 条例第40条第1項ただし書の規定により教育委員会規則に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 村指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該村指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状に回復するため軽微な措置をするとき。

(2) 村指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(村指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第19条 第2条第4条から第6条まで及び第8条の規定は、村指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 村選定保存技術

(認定書)

第20条 条例第42条第2項又は第4項の規定により村選定保存技術の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)に、様式第11号により認定書を交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、認定書を亡失し、損傷し、又は盗み取られた場合に準用する。

(村選定保存技術に関する準用規定)

第21条 第11条の規定は、村選定保存技術について準用する。

第7章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

第22条 教育委員会は、区長会及び広報誌等を通じ、埋蔵文化財包蔵地の周知を行わなければならない。

第8章 未指定文化財

(現状変更等の届出)

第23条 条例第51条第1項に規定する現状変更等の届出をしようとする者は、様式第10号により現状変更等をしようとする日の20日前までに行わなければならない。

2 前項の届出については、第9条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第9条第1項及び第4項中「第15条」とあるのは、「第51条」と読み替えるものとする。

(未指定文化財に関する準用規定)

第24条 第2条第4条から第8条まで、第11条第14条第17条、及び第18条の規定は、未指定文化財について準用する。

第9章 指定文化財等の環境保全地区

(環境保全地区内の行為の届出)

第25条 条例第55条第1項に規定する環境保全地区内の行為の届出をしようとする者は、様式第10号により行為をしようとする日の20日前までに行わなければならない。

(指定文化財等の環境保全地区に関する準用規定)

第26条 第2条から第5条までの規定は、指定文化財等の環境保全地区について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村文化財保護条例施行規則

平成8年6月28日 教育委員会規則第8号

(平成8年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成8年6月28日 教育委員会規則第8号