○五木村学童保育条例施行規則

平成18年6月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村学童保育条例(平成18年五木村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に基づき、五木村学童保育(以下「学童保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 学童保育の実施主体は五木村とする。

(業務の委託)

第3条 学童保育の業務及び利用料徴収事務は、社会福祉法人に委託することができる。

(利用の手続き)

第4条 学童保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は学童保育利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の承諾)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、条例第3条に規定する要件を審査のうえ利用を承諾する場合は、学童保育利用承諾書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(承諾の取消し)

第6条 村長は、次の各号に該当するときは利用を取り消すことができる。

(1) 利用を認めた理由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく1ケ月以上利用しないとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(利用期間及び時間)

第7条 学童保育期間は通年とし、利用時間は次の各号による。

(1) 平常授業日 放課後から午後6時まで。

(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで。

(3) 小学校の春・夏・冬休み期間、学校行事等による休校日 午前8時から午後6時まで。

(4) その他、委託事業所が学童保育を行う日。

(休日)

第8条 学童保育の休日は、次の各号による。

(1) 日曜日及び村長が特に定めた日

(2) 社会福祉法人が定める施設の休所日

(利用料)

第9条 申請者は、条例第4条に定める利用料を翌月末までに、当月分を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用を月の途中で開始し又は終了したとき及び、月に10日以上の利用がない場合は、利用料を日割りにより徴収する。この場合1円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

3 生計を一にする世帯において3人以上の児童が学童保育を利用するときは、3人目以降は定められた利用料の半額とする。

(利用料の免除)

第10条 村長は、申請者が次の各号に該当するときは、利用料を減額又は免除することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 準要保護世帯

(3) 災害・その他特別の事由があるとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるものの他、学童保育の運営に関する事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月2日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五木村学童保育条例施行規則

平成18年6月26日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月26日 規則第13号
平成25年3月19日 規則第3号
平成29年3月1日 規則第2号
令和2年12月3日 規則第20号
令和3年3月12日 規則第3号
令和5年3月2日 規則第1号