○五木村保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例
平成14年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、五木村保健福祉総合センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康保持と保健意識の向上を図り、在宅高齢者に対して介護支援機能及び居住機能を総合的に提供するため五木村保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を五木村甲字下手2672番地の41に設置する。
2 センターとは、保健センターと生活支援ハウスをいう。
(1) 保健センター
ア 村民の保健福祉活動の推進に関すること。
イ 村民の健康管理及び健康保持増進に関すること。
(2) 生活支援ハウス
ア 居住部門事業
イ 介護保険による通所介護事業
ウ 生きがい活動支援通所事業
2 前項第2号アの事業については、本村に住所を有する概ね60歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者を対象とする。
3 第1項第2号イの事業の実施については、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるものとする。
4 第1項第2号ウの事業の実施については、五木村在宅高齢者等介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年告示第43号)の規定によるものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要であると認める場合は、これを変更することができる。
(利用料金)
第7条 センターのうち保健センターを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
4 第3条第1項第2号アの事業を利用する者は、村長に対し、別表第2に掲げる利用料を納めなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、公益上必要があると認めたとき、又は利用者に特別な理由があると認められたときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。
(利用料金の不返還)
第9条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターを利用しようとする者の利用を禁じ、又はセンターを利用している者の利用を停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設又は器具を滅失し、又は損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) 感染性疾患のあることが明らかになったとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第11条 指定管理者及び利用者は、センターの施設又は器具等を棄損し、又は滅失したときは、村長が支持するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部又は全部を免除することができる。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
保健センター利用料
利用できる室名 | 利用料 |
多目的集会室 | 1,000円 |
試食室 |
別表第2(第7条関係)
生活支援ハウス居住部門利用料(月額)
1 生活支援ハウス居住部門利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの利用料については上記表の額から30%減額した額を利用料とする。
2 光熱水費の実費
居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。