○五木村保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、五木村保健福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
第3条 削除
(保健センターの使用)
第4条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長に対し、保健センター使用申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、使用の3日前までに申し込むものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用の前日までとする。
2 次に掲げる行為をしようとする者には許可をしない。
(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又はこれらに類する行為をすること。
3 使用の許可業務は、保健福祉課が行う。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(2) 所定の場所以外で火気を使用してはならない。
(3) 許可なく物品を販売してはならない。
(4) 危険物又は動物を持ち込んではならない。
(5) 保健センターの運営に支障をきたす行為をしてはならない。
(6) 使用者は、施設等の使用が終わったときは、清掃又は整理整頓し、清潔の保持に努めなければならない。
(施設の保全)
第7条 使用者は、保健センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。尚、現状を回復出来ないときは、管理責任者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(生活支援ハウス業務の内容及び利用定員)
第9条 条例第3条第1項第2号アに規定する居住部門事業(以下「居住部門」という。)の内容は、高齢者のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定期間住居を提供するものとする。又、居住部門を利用しようとする者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対策を行うものとする。
2 居住部門の利用定員は、7名とする。
(利用申請)
第10条 居住部門を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、居住部門利用申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 居住部門利用申請書の提出は、区長及び民生委員等を経由して行うことができる。
2 村長は、利用者の要否決定のため、必要に応じて五木村高齢者サービス調整会チームの意見を聞くものとする。
(変更の届け出)
第12条 居住部門の利用内容を変更しようとする者は、居住部門利用変更(中止)届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入院等により、利用できなくなったとき。
(2) その他、住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(利用の中止)
第13条 村長は、利用者が次の各号に該当するときは、速やかに利用の中止をしなければならない。
(1) 死亡又は村外へ転出したとき。
(2) 入院等により、3ヶ月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 利用者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、利用を中止したときは、速やかに利用者及び社会福祉法人五木村社会福祉協議会に居住部門利用中止通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(居住部門の入居及び退去)
第14条 利用者は、利用決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。
2 利用者及びその扶養義務者は、居住の必要がなくなった時は、原則として7日以内に退去しなければならない。ただし、前条第1項第3号の規定により利用中止とした者に限っては、利用者が要介護認定結果通知書を受け取った日から起算して30日を限度に入居を継続させることができる。
3 前項の規定により、住居を明け渡す場合は、村長の指定する者の査定を受けなければならない。
(使用料及び利用料の納付等)
第15条 条例第7条に規定する使用料及び利用料については、翌月15日までに納付書により納めなければならない。尚、月途中利用者の収入区分による額については、利用実日数を当該月日数で除して得た額とする。
(利用料の減免申請)
第16条 減免を受けようとする者は、文書で村長に申請しなければならない。
(修繕費の負担等)
第17条 居住部門の居室についての修繕に必要とする費用は、村が負担する。
2 利用者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第25号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。