○五木村高齢者及び障害者住宅改造助成に関する条例施行規則
平成8年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村高齢者等住宅増改築助成に関する条例(平成8年五木村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第3条 村長は、条例第5条の規定による申請があったときは、当該申請者の身体状況及び家屋状況等を調査するものとする。
(工事の着手)
第5条 条例第6条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は特別な事由が生じた場合を除き、速やかに住宅の改造工事に着手しなければならない。
(工事の変更報告)
第6条 受給者は、住宅の増・改築工事の内容を変更するときは、速やかに工事変更見積書を添えて、村長に報告しなければならない。
(工事完了届け及び助成金の請求)
第7条 受給者は、工事が完了したときは速やかに、住宅改造完了届兼助成申請書(様式第3号)に業者の請求書を添えて、村長に提出しなければならない。
(助成金の決定)
第8条 村長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに工事内容を審査し、助成金の額を決定する。
(受給者が死亡した場合の請求者)
第9条 受給者が死亡した場合において、助成金の未支給があった場合の助成金の請求者は、村長が指定するものとする。
(助成金の交付額)
第10条 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。