○五木村高齢者及び障害者住宅改造助成に関する条例施行規則

平成8年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村高齢者等住宅増改築助成に関する条例(平成8年五木村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の規定による申請手続きは、高齢者及び障がい者住宅改造事業助成申請書(様式第1号)を村長に提出することにより行うものとする。

(調査)

第3条 村長は、条例第5条の規定による申請があったときは、当該申請者の身体状況及び家屋状況等を調査するものとする。

(決定の通知)

第4条 村長は、条例第6条の規定による決定をしたときは、高齢者及び障がい者住宅改造事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(工事の着手)

第5条 条例第6条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は特別な事由が生じた場合を除き、速やかに住宅の改造工事に着手しなければならない。

(工事の変更報告)

第6条 受給者は、住宅の増・改築工事の内容を変更するときは、速やかに工事変更見積書を添えて、村長に報告しなければならない。

(工事完了届け及び助成金の請求)

第7条 受給者は、工事が完了したときは速やかに、住宅改造完了届兼助成申請書(様式第3号)に業者の請求書を添えて、村長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第8条 村長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに工事内容を審査し、助成金の額を決定する。

2 村長は、前項により助成金額を決定したときは、高齢者及び障がい者住宅改造事業助成金決定通知書(様式第4号)により受給者に通知し、助成金を支給する。

(受給者が死亡した場合の請求者)

第9条 受給者が死亡した場合において、助成金の未支給があった場合の助成金の請求者は、村長が指定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の請求を指定したときは、受給者死亡に伴う助成金請求者指定書(様式第5号)を指定した者に交付する。

(助成金の交付額)

第10条 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年8月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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五木村高齢者及び障害者住宅改造助成に関する条例施行規則

平成8年3月19日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)